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国税徴収法施行令 第11条(第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項)

  1. 法第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)に規定する納付通知書には、次の事項を記載しなければならない。
  2. 一納税者の氏名及び住所又は居所
  3. 二滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
  4. 三前号の金額のうち第二次納税義務者から徴収しようとする金額並びにその納付の期限及び場所
  5. 四その者につき適用すべき第二次納税義務に関する規定
  6. 2.法第三十二条第一項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
  7. 一前項各号に掲げる事項
  8. 二第二次納税義務者の氏名及び住所又は居所並びに前項の納付通知書を発した日
  9. 3.法第三十二条第二項に規定する納付催告書には、第一項第一号に掲げる事項及び同項第三号に規定する金額を記載しなければならない。
  10. 4.第一項第三号に規定する納付の期限は、同項に規定する納付通知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日とする。

この条文の基本情報

第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項とは何ですか?

定義第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項とは、国税徴収法施行令第11条に定められた規定で、「法第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)に規定する納付通知書には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第11条(第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第11条の条文原文は「法第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)に規定する納付通知書には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令第11条は第三章に置かれています。
  4. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  5. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法施行令第11条の前の条は国税徴収法施行令第10条です。
  7. 国税徴収法施行令第11条の次の条は国税徴収法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/11

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