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国税徴収法施行令 第12条(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる国税の計算)

  1. 滞納者の国税のうちに法第三十六条各号(実質課税額等の第二次納税義務)に掲げる国税(以下この条において「実質課税に係る部分の国税」という。)が含まれている場合には、実質課税に係る部分の国税の額は、当該滞納者の国税の課税標準額(消費税については、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十五条第一項第四号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる消費税額とする。以下この項において同じ。)から実質課税に係る部分の国税がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の国税の課税標準額のうちに占める割合を当該滞納者の国税の額に乗じて得た金額とする。
  2. 2.前項の場合において、滞納者の国税の一部につき納付、充当又は免除があつたときは、まず、その国税の金額のうち同項に定める金額以外の部分の金額につき納付、充当又は免除があつたものとする。
  3. 3.前二項の規定は、法第三十七条(共同的な事業者の第二次納税義務)及び法第三十八条(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)に規定する事業に係る国税について準用する。

この条文の基本情報

実質課税額等の第二次納税義務を負わせる国税の計算とは何ですか?

定義実質課税額等の第二次納税義務を負わせる国税の計算とは、国税徴収法施行令第12条に定められた規定で、「滞納者の国税のうちに法第三十六条各号(実質課税額等の第二次納税義務)に掲げる国税(以下この条において「実質課税に係る部分の国税」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第12条(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる国税の計算)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第12条の条文原文は「滞納者の国税のうちに法第三十六条各号(実質課税額等の第二次納税義務)に掲げる国税(以下この条において「実質課税に係る部分の国税」という。」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令第12条は第三章に置かれています。
  4. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  5. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法施行令第12条の前の条は国税徴収法施行令第11条です。
  7. 国税徴収法施行令第12条の次の条は国税徴収法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/12

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