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国税徴収法施行令 第13条(納税者の特殊関係者の範囲)

  1. 法第三十八条本文(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)に規定する生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
  2. 一納税者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第二項第一号において同じ。)その他の親族で、納税者と生計を一にし、又は納税者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
  3. 二前号に掲げる者以外の納税者の使用人その他の個人で、納税者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
  4. 三納税者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号に掲げる者を除く。)
  5. 四納税者が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する会社(以下この項において「被支配会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人
  6. 五納税者を判定の基礎として被支配会社に該当する会社
  7. 六納税者が被支配会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第三号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社
  8. 2.法第三十八条の規定を適用する場合において、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者がその事業を譲渡した時の現況による。

この条文の基本情報

納税者の特殊関係者の範囲とは何ですか?

定義納税者の特殊関係者の範囲とは、国税徴収法施行令第13条に定められた規定で、「法第三十八条本文(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)に規定する生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第13条(納税者の特殊関係者の範囲)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第13条の条文原文は「法第三十八条本文(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)に規定する生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、…」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令第13条は第三章に置かれています。
  4. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  5. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法施行令第13条の前の条は国税徴収法施行令第12条です。
  7. 国税徴収法施行令第13条の次の条は国税徴収法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/13

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