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国税徴収法施行令 第20条(相続人の固有財産の差押換の請求の手続)

  1. 法第五十一条第二項(相続人の固有財産の差押換)の規定による差押換の請求は、相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有財産で差し押えられたものの公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、次の事項を記載した書面でしなければならない。
  2. 一被相続人(包括遺贈者を含む。)の氏名及び死亡時の住所又は居所
  3. 二差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
  4. 三相続人の固有財産で差し押えられたものの名称、数量、性質及び所在
  5. 四差押を請求する相続財産の名称、数量、性質、所在及び価額

この条文の基本情報

相続人の固有財産の差押換の請求の手続とは何ですか?

定義相続人の固有財産の差押換の請求の手続とは、国税徴収法施行令第20条に定められた規定で、「法第五十一条第二項(相続人の固有財産の差押換)の規定による差押換の請求は、相続人(包括受遺者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第20条(相続人の固有財産の差押換の請求の手続)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第20条の条文原文は「法第五十一条第二項(相続人の固有財産の差押換)の規定による差押換の請求は、相続人(包括受遺者を含む。」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令第20条は第一節に置かれています。
  4. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  5. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法施行令第20条の前の条は国税徴収法施行令第19条です。
  7. 国税徴収法施行令第20条の次の条は国税徴収法施行令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/20

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