国税徴収法施行令 第21条(差押調書の記載事項)
- 差押調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)をしなければならない。
- 一滞納者の氏名及び住所又は居所
- 二差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
- 三差押財産の名称、数量、性質及び所在
- 四作成年月日
- 2.法第百四十六条第三項(捜索調書の作成)の規定の適用がある場合には、徴収職員は、差押調書に法第百四十二条(捜索の権限及び方法)の規定により捜索した旨並びにその日時及び場所を記載し、法第百四十四条(捜索の立会人)の立会人の署名(記名を含む。以下この項及び第五十二条第二項(捜索調書の記載事項)において同じ。)を求めなければならない。この場合において、立会人が署名をしないときは、その理由を付記しなければならない。
- 3.次の各号に掲げる財産を差し押さえた場合には、それぞれ当該各号に定める旨を差押調書の謄本に付記しなければならない。
- 一法第六十二条第一項(差押えの手続及び効力発生時期)に規定する債権同条第二項の規定によりその債権の取立てその他の処分を禁ずる旨
- 二法第六十二条第一項に規定する電子記録債権(以下この号及び第二十七条第二項(債権差押通知書の記載事項)において「電子記録債権」という。)法第六十二条の二第二項(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)の規定によりその電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録をいう。第二十七条第二項第四号及び第四十六条(権利移転の登録等の嘱託の手続)において同じ。)の請求を禁ずる旨
- 三法第七十三条第一項(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する振替社債等(以下この号及び第三十条第三項(不動産の差押書等の記載事項)において「振替社債等」という。)法第七十三条の二第二項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定によりその振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁ずる旨
この条文の基本情報
差押調書の記載事項とは何ですか?
定義差押調書の記載事項とは、国税徴収法施行令第21条に定められた規定で、「差押調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印(記名押印を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第21条(差押調書の記載事項)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第21条の条文原文は「差押調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印(記名押印を含む。」で始まります。
- 国税徴収法施行令第21条は第一節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第21条の前の条は国税徴収法施行令第20条です。
- 国税徴収法施行令第21条の次の条は国税徴収法施行令第22条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/21