国税徴収法施行令 第22条(質権者等に対する差押通知書)
- 法第五十五条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知は、次に掲げる事項(第三号に規定する担保のための仮登記の権利者以外の者に対する通知にあつては、同号に掲げる事項を除く。)を記載した書面でしなければならない。ただし、法第二十四条第五項第一号(譲渡担保権者の物的納税責任)に掲げる動産(以下「動産」という。)又は有価証券でその通知を受けるべき者が占有するものを差し押さえた場合には、その者に差押調書の謄本を交付してすることができる。
- 一前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
- 二差押年月日(差押えのため差押書その他の書類の送達を要する場合には、これらの発送年月日。以下同じ。)
- 三仮登記(仮登録を含む。以下同じ。)がある財産を差し押さえた場合において、当該仮登記が担保のための仮登記(法第二十三条第一項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)に規定する担保のための仮登記をいう。以下同じ。)であると認められるときは、その旨
- 2.前項の通知は、法第百四十六条第三項(捜索調書の作成)の規定により差押調書の謄本の交付を受けた者に対しては、することを要しない。
この条文の基本情報
質権者等に対する差押通知書とは何ですか?
定義質権者等に対する差押通知書とは、国税徴収法施行令第22条に定められた規定で、「法第五十五条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知は、次に掲げる事項(第三号に規定する担保のための仮登記の権利者以外の者に対する通知にあつては、同号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第22条(質権者等に対する差押通知書)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第22条の条文原文は「法第五十五条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知は、次に掲げる事項(第三号に規定する担保のための仮登記の権利者以外の者に対する通知にあつては、同号に…」で始まります。
- 国税徴収法施行令第22条は第一節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第22条の前の条は国税徴収法施行令第21条です。
- 国税徴収法施行令第22条の次の条は国税徴収法施行令第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/22