国税徴収法施行令 第23条(差押動産等の管理)
- 税務署長は、差し押えた動産及び有価証券(法第六十条第一項(差し押えた動産等の保管)の規定により滞納者又は第三者に保管させているものを除く。)を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
- 2.税務署長は、帳簿を備え、これに前項の動産及び有価証券の出納を記載しなければならない。
この条文の基本情報
差押動産等の管理とは何ですか?
定義差押動産等の管理とは、国税徴収法施行令第23条に定められた規定で、「税務署長は、差し押えた動産及び有価証券(法第六十条第一項(差し押えた動産等の保管)の規定により滞納者又は第三者に保管させているものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第23条(差押動産等の管理)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第23条の条文原文は「税務署長は、差し押えた動産及び有価証券(法第六十条第一項(差し押えた動産等の保管)の規定により滞納者又は第三者に保管させているものを除く。」で始まります。
- 国税徴収法施行令第23条は第一節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第23条の前の条は国税徴収法施行令第22条です。
- 国税徴収法施行令第23条の次の条は国税徴収法施行令第24条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/23