国税徴収法施行令 第25条(動産の引渡命令を受けた第三者の通知又は請求)
- 法第五十八条第二項(第三者が占有する動産等の引渡命令)の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者は、その動産の差押の時までに、その動産の引渡を命じた税務署長に対し、法第五十九条第一項(引渡命令を受けた第三者の権利の保護)の規定による契約の解除をした旨の通知又は同条第二項の請求を書面でしなければならない。
- 2.前項の期限までに同項の通知又は請求がないときは、法第五十九条第二項の請求があつたものとみなす。この場合においては、その第三者は、同条第一項及び第三項の規定による配当を受けることができない。
- 3.前項の規定は、第一項の期限後に同項の通知があつた場合において、相当の理由があると認められるときは、適用しない。
この条文の基本情報
動産の引渡命令を受けた第三者の通知又は請求とは何ですか?
定義動産の引渡命令を受けた第三者の通知又は請求とは、国税徴収法施行令第25条に定められた規定で、「法第五十八条第二項(第三者が占有する動産等の引渡命令)の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者は、その動産の差押の時までに、その動産の引渡を命じた税務署長に対し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第25条(動産の引渡命令を受けた第三者の通知又は請求)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第25条の条文原文は「法第五十八条第二項(第三者が占有する動産等の引渡命令)の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者は、その動産の差押の時までに、その動産の引渡を命じた税務署長に対し…」で始まります。
- 国税徴収法施行令第25条は第一節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第25条の前の条は国税徴収法施行令第24条です。
- 国税徴収法施行令第25条の次の条は国税徴収法施行令第26条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/25