国税徴収法施行令 第26条(差押動産等の表示)
法第六十条第二項(差押動産等の表示)の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
差押動産等の表示とは何ですか?
定義差押動産等の表示とは、国税徴収法施行令第26条に定められた規定で、「法第六十条第二項(差押動産等の表示)の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第26条(差押動産等の表示)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第26条の条文原文は「法第六十条第二項(差押動産等の表示)の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。」で始まります。
- 国税徴収法施行令第26条は第一節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第26条の前の条は国税徴収法施行令第25条です。
- 国税徴収法施行令第26条の次の条は国税徴収法施行令第26条の2です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/26