国税徴収法施行令 第27条(債権差押通知書の記載事項)
- 法第六十二条第一項(債権の差押えの手続)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。
- 一滞納者の氏名及び住所又は居所
- 二差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
- 三差し押さえる債権の種類及び額
- 四前号の債権につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨
- 2.法第六十二条の二第一項(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。
- 一前項第一号及び第二号に掲げる事項
- 二差し押さえる電子記録債権の種類及び額
- 三第三債務者に送達する債権差押通知書にあつては、前号の電子記録債権につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨
- 四法第六十二条の二第一項に規定する電子債権記録機関に送達する債権差押通知書にあつては、第二号の電子記録債権につき電子記録を禁ずる旨
この条文の基本情報
債権差押通知書の記載事項とは何ですか?
定義債権差押通知書の記載事項とは、国税徴収法施行令第27条に定められた規定で、「法第六十二条第一項(債権の差押えの手続)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第27条(債権差押通知書の記載事項)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第27条の条文原文は「法第六十二条第一項(債権の差押えの手続)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 国税徴収法施行令第27条は第一節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第27条の前の条は国税徴収法施行令第26条の2です。
- 国税徴収法施行令第27条の次の条は国税徴収法施行令第28条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/27