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国税徴収法施行令 第28条(債権証書等を取り上げた場合の調書)

  1. 徴収職員は、法第六十五条(債権証書の取上げ)(法第七十三条第五項(電話加入権等の差押についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定により証書を取り上げた場合には、次の事項を記載した調書を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者その他その処分を受けた者にその謄本を交付しなければならない。
  2. 一滞納者の氏名及び住所又は居所
  3. 二取り上げた証書の名称その他必要な事項
  4. 2.前項の場合において、同項の証書の取上げに際し、差押調書又は捜索調書を作成するときは、これらの調書に同項第二号に掲げる事項を附記して同項の調書の作成に代えることができる。

この条文の基本情報

債権証書等を取り上げた場合の調書とは何ですか?

定義債権証書等を取り上げた場合の調書とは、国税徴収法施行令第28条に定められた規定で、「徴収職員は、法第六十五条(債権証書の取上げ)(法第七十三条第五項(電話加入権等の差押についての準用規定)において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第28条(債権証書等を取り上げた場合の調書)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第28条の条文原文は「徴収職員は、法第六十五条(債権証書の取上げ)(法第七十三条第五項(電話加入権等の差押についての準用規定)において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令第28条は第一節に置かれています。
  4. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  5. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法施行令第28条の前の条は国税徴収法施行令第27条です。
  7. 国税徴収法施行令第28条の次の条は国税徴収法施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/28

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