国税徴収法施行令 第29条(差し押えた債権の弁済の委託に関する手続)
法第六十七条第四項ただし書(差し押えた債権の弁済の委託)の規定による滞納者の承認を受けた第三債務者は、その承認を受けたことを証する書面を徴収職員に提出しなければならない。
この条文の基本情報
差し押えた債権の弁済の委託に関する手続とは何ですか?
定義差し押えた債権の弁済の委託に関する手続とは、国税徴収法施行令第29条に定められた規定で、「法第六十七条第四項ただし書(差し押えた債権の弁済の委託)の規定による滞納者の承認を受けた第三債務者は、その承認を受けたことを証する書面を徴収職員に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第29条(差し押えた債権の弁済の委託に関する手続)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第29条の条文原文は「法第六十七条第四項ただし書(差し押えた債権の弁済の委託)の規定による滞納者の承認を受けた第三債務者は、その承認を受けたことを証する書面を徴収職員に提出しなければ…」で始まります。
- 国税徴収法施行令第29条は第一節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第29条の前の条は国税徴収法施行令第28条です。
- 国税徴収法施行令第29条の次の条は国税徴収法施行令第30条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/29