国税徴収法施行令 第30条(不動産の差押書等の記載事項)
- 法第六十八条第一項(不動産の差押手続)(法第七十条第一項(船舶又は航空機の差押手続)において準用する場合を含む。)又は法第七十二条第一項(特許権等の差押手続)に規定する差押書には、次の事項を記載しなければならない。
- 一差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
- 二差押財産の名称、数量、性質及び所在
- 2.法第七十三条第一項(電話加入権等の差押手続)に規定する差押通知書には、前項各号に掲げる事項並びに滞納者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
- 3.法第七十三条の二第一項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。
- 一滞納者の氏名及び住所又は居所
- 二第一項第一号に掲げる事項
- 三差し押さえる振替社債等の種類及び額又は数
- 四振替社債等の発行者に送達する差押通知書にあつては、前号の振替社債等につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨
- 五法第七十三条の二第一項に規定する振替機関等に送達する差押通知書にあつては、第三号の振替社債等につき振替社債等の振替又は抹消を禁ずる旨
この条文の基本情報
不動産の差押書等の記載事項とは何ですか?
定義不動産の差押書等の記載事項とは、国税徴収法施行令第30条に定められた規定で、「法第六十八条第一項(不動産の差押手続)(法第七十条第一項(船舶又は航空機の差押手続)において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第30条(不動産の差押書等の記載事項)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第30条の条文原文は「法第六十八条第一項(不動産の差押手続)(法第七十条第一項(船舶又は航空機の差押手続)において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国税徴収法施行令第30条は第一節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第30条の前の条は国税徴収法施行令第29条です。
- 国税徴収法施行令第30条の次の条は国税徴収法施行令第31条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/30