国税徴収法施行令 第31条(船舶等の航行許可申立書の記載事項)
- 法第七十条第五項(差押に係る停泊中の船舶又は航空機の航行の許可)の規定による航行の許可の申立は、滞納者並びに交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者が次の事項を記載して連署した書面でしなければならない。
- 一申立に係る船舶又は航空機の名称、数量、性質及び所在並びに差押年月日
- 二航行を必要とする理由
この条文の基本情報
船舶等の航行許可申立書の記載事項とは何ですか?
定義船舶等の航行許可申立書の記載事項とは、国税徴収法施行令第31条に定められた規定で、「法第七十条第五項(差押に係る停泊中の船舶又は航空機の航行の許可)の規定による航行の許可の申立は、滞納者並びに交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者が次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第31条(船舶等の航行許可申立書の記載事項)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第31条の条文原文は「法第七十条第五項(差押に係る停泊中の船舶又は航空機の航行の許可)の規定による航行の許可の申立は、滞納者並びに交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者が次…」で始まります。
- 国税徴収法施行令第31条は第一節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第31条の前の条は国税徴収法施行令第30条です。
- 国税徴収法施行令第31条の次の条は国税徴収法施行令第32条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/31