国税徴収法施行令 第32条(自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関する手続)
第三十条(不動産の差押書等の記載事項)の規定は、法第七十一条第一項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定による自動車、建設機械又は小型船舶(同項に規定する自動車、建設機械又は小型船舶をいう。以下同じ。)の差押えについて、第二十三条から第二十六条の二まで(差押動産等の管理・第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)の規定は、法第七十一条第三項の規定による自動車、建設機械又は小型船舶の占有について、前条の規定は、法第七十一条第六項の規定による自動車、建設機械又は小型船舶の運行、使用又は航行の許可の申立てについてそれぞれ準用する。
この条文の基本情報
自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関する手続とは何ですか?
定義自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関する手続とは、国税徴収法施行令第32条に定められた規定で、「第三十条(不動産の差押書等の記載事項)の規定は、法第七十一条第一項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定による自動車、建設機械又は小型船舶(同項に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第32条(自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関する手続)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第32条の条文原文は「第三十条(不動産の差押書等の記載事項)の規定は、法第七十一条第一項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定による自動車、建設機械又は小型船舶(同項に規定す…」で始まります。
- 国税徴収法施行令第32条は第一節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第32条の前の条は国税徴収法施行令第31条です。
- 国税徴収法施行令第32条の次の条は国税徴収法施行令第33条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/32