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国税徴収法施行令 第36条(交付要求書の記載事項等)

  1. 交付要求書には、次の事項を記載しなければならない。
  2. 一滞納者の氏名及び住所又は居所
  3. 二交付要求に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
  4. 三交付要求に係る強制換価手続の開始されている財産の名称、数量、性質及び所在(その手続が滞納処分以外の手続である場合には、その手続に係る事件の表示並びに当該財産がその手続に係る財産の一部であるときは、その名称、数量、性質及び所在)
  5. 2.法第八十二条第二項(交付要求)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
  6. 一執行機関(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。次条第二号において同じ。)の名称
  7. 二前項第二号及び第三号に掲げる事項
  8. 三交付要求の年月日
  9. 3.法第八十二条第三項において準用する法第五十五条(質権者等に対する差押の通知)の通知は、前項各号に掲げる事項並びに滞納者の氏名及び住所又は居所を記載した書面でしなければならない。
  10. 4.前項に規定する通知及び法第八十四条第三項(交付要求の解除の通知)において準用する法第五十五条の規定による通知は、交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続であるときは、することを要しない。

この条文の基本情報

交付要求書の記載事項等とは何ですか?

定義交付要求書の記載事項等とは、国税徴収法施行令第36条に定められた規定で、「交付要求書には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第36条(交付要求書の記載事項等)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第36条の条文原文は「交付要求書には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令第36条は第二節に置かれています。
  4. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  5. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法施行令第36条の前の条は国税徴収法施行令第35条です。
  7. 国税徴収法施行令第36条の次の条は国税徴収法施行令第37条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/36
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