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国税徴収法施行令 第37条(交付要求の解除の請求手続)

  1. 法第八十五条第一項(交付要求の解除の請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
  2. 一滞納者の氏名及び住所又は居所
  3. 二請求に係る交付要求の年月日及び交付要求を受けている執行機関の名称
  4. 三法第八十五条第一項各号の規定に該当する事実
  5. 四法第八十五条第一項第二号に規定する財産の名称、数量、性質、所在及び価額

この条文の基本情報

交付要求の解除の請求手続とは何ですか?

定義交付要求の解除の請求手続とは、国税徴収法施行令第37条に定められた規定で、「法第八十五条第一項(交付要求の解除の請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第37条(交付要求の解除の請求手続)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第37条の条文原文は「法第八十五条第一項(交付要求の解除の請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令第37条は第二節に置かれています。
  4. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  5. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法施行令第37条の前の条は国税徴収法施行令第36条です。
  7. 国税徴収法施行令第37条の次の条は国税徴収法施行令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/37

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