国税徴収法施行令 第38条(参加差押書及び参加差押通知書)
第三十六条第一項(交付要求書の記載事項等)の規定は参加差押書について、同条第二項の規定は法第八十六条第二項前段(参加差押えの手続)の規定による通知について、第三十六条第三項の規定は法第八十六条第二項後段又は第四項において準用する法第五十五条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知について、それぞれ準用する。この場合において、その参加差押え(法第八十六条第二項に規定する参加差押えをいう。以下同じ。)に係る財産につき仮登記がされており、かつ、当該仮登記が担保のための仮登記であると認められるときは、法第八十六条第四項において準用する法第五十五条の規定による当該担保のための仮登記の権利者に対する通知にその旨を付記しなければならない。
この条文の基本情報
参加差押書及び参加差押通知書とは何ですか?
定義参加差押書及び参加差押通知書とは、国税徴収法施行令第38条に定められた規定で、「第三十六条第一項(交付要求書の記載事項等)の規定は参加差押書について、同条第二項の規定は法第八十六条第二項前段(参加差押えの手続)の規定による通知について、第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第38条(参加差押書及び参加差押通知書)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第38条の条文原文は「第三十六条第一項(交付要求書の記載事項等)の規定は参加差押書について、同条第二項の規定は法第八十六条第二項前段(参加差押えの手続)の規定による通知について、第三…」で始まります。
- 国税徴収法施行令第38条は第二節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第38条の前の条は国税徴収法施行令第37条です。
- 国税徴収法施行令第38条の次の条は国税徴収法施行令第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/38