国税徴収法施行令 第39条(参加差押えに係る動産等の引渡しの通知等)
- 法第八十七条第二項(参加差押えに係る財産の差押えの解除時の措置)の規定により動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶(以下「動産等」という。)を、参加差押えをした行政機関等に引き渡すべきときは、税務署長は、速やかに、次の事項をその行政機関等に書面で通知しなければならない。
- 一滞納者の氏名及び住所又は居所
- 二動産等の名称、数量、性質及び所在
- 三法第八十七条第二項の規定により引渡しをする旨及び引渡しの場所
- 2.税務署長は、前項の場合において、徴収職員以外の者で動産等の保管をしているものに直接同項の行政機関等への動産等の引渡をさせようとするときは、同項の書面にその旨を附記するとともに、その動産等の保管をしている者にあてたその行政機関等への動産等の引渡をすべき旨の書面を添附しなければならない。
- 3.税務署長は、法第八十七条第二項の規定により動産等を引き渡した場合において、法第八十一条(質権者等への差押解除の通知)の通知をするときは、その引渡をした旨をあわせて通知しなければならない。
この条文の基本情報
参加差押えに係る動産等の引渡しの通知等とは何ですか?
定義参加差押えに係る動産等の引渡しの通知等とは、国税徴収法施行令第39条に定められた規定で、「法第八十七条第二項(参加差押えに係る財産の差押えの解除時の措置)の規定により動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶(以下「動産等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第39条(参加差押えに係る動産等の引渡しの通知等)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第39条の条文原文は「法第八十七条第二項(参加差押えに係る財産の差押えの解除時の措置)の規定により動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶(以下「動産等」という。」で始まります。
- 国税徴収法施行令第39条は第二節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第39条の前の条は国税徴収法施行令第38条です。
- 国税徴収法施行令第39条の次の条は国税徴収法施行令第40条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/39