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国税徴収法施行令 第4条(優先質権等の証明手続)

  1. 法第十五条第二項前段(優先質権の証明)、法第十七条第二項前段(譲受前に設定された質権の証明)、法第十九条第二項(船舶債権者の先取特権等の証明)(法第二十条第二項(不動産賃貸の先取特権等についての準用規定)において準用する場合を含む。)又は法第二十一条第二項(留置権の証明)の証明をしようとするときは、滞納処分にあつては、これらの規定に規定する事実を証する書面又はその事実を証するに足りる事項を記載した書面を税務署長に提出するものとする。
  2. 2.法第十五条第二項後段(法第十七条第二項後段において準用する場合を含む。)の証明は、滞納処分にあつては、税務署長に対し、法第十五条第二項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつてしなければならない。
  3. 3.滞納処分における前二項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。

この条文の基本情報

優先質権等の証明手続とは何ですか?

定義優先質権等の証明手続とは、国税徴収法施行令第4条に定められた規定で、「法第十五条第二項前段(優先質権の証明)、法第十七条第二項前段(譲受前に設定された質権の証明)、法第十九条第二項(船舶債権者の先取特権等の証明)(法第二十条第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第4条(優先質権等の証明手続)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第4条の条文原文は「法第十五条第二項前段(優先質権の証明)、法第十七条第二項前段(譲受前に設定された質権の証明)、法第十九条第二項(船舶債権者の先取特権等の証明)(法第二十条第二項…」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令第4条は第二章に置かれています。
  4. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  5. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法施行令第4条の前の条は国税徴収法施行令第2〜3条です。
  7. 国税徴収法施行令第4条の次の条は国税徴収法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/4

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