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国税徴収法施行令 第5条(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)

法第十九条第一項第二号(不動産工事の先取特権の優先)に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、税務署長が評価するものとする。この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。

この条文の基本情報

不動産工事の先取特権に関する増価額の評価とは何ですか?

定義不動産工事の先取特権に関する増価額の評価とは、国税徴収法施行令第5条に定められた規定で、「法第十九条第一項第二号(不動産工事の先取特権の優先)に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第5条(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第5条の条文原文は「法第十九条第一項第二号(不動産工事の先取特権の優先)に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額…」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令第5条は第二章に置かれています。
  4. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  5. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法施行令第5条の前の条は国税徴収法施行令第4条です。
  7. 国税徴収法施行令第5条の次の条は国税徴収法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/5

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