国税徴収法施行令 第5条(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)
法第十九条第一項第二号(不動産工事の先取特権の優先)に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、税務署長が評価するものとする。この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
この条文の基本情報
不動産工事の先取特権に関する増価額の評価とは何ですか?
定義不動産工事の先取特権に関する増価額の評価とは、国税徴収法施行令第5条に定められた規定で、「法第十九条第一項第二号(不動産工事の先取特権の優先)に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第5条(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第5条の条文原文は「法第十九条第一項第二号(不動産工事の先取特権の優先)に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額…」で始まります。
- 国税徴収法施行令第5条は第二章に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第5条の前の条は国税徴収法施行令第4条です。
- 国税徴収法施行令第5条の次の条は国税徴収法施行令第6条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/5