国税徴収法施行令 第6条(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収手続等)
- 法第二十二条第四項(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
- 一納税者の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)
- 二滞納に係る国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)の年度、税目、納期限及び金額
- 三法第二十二条第一項に規定する譲渡に係る財産の名称、数量、性質及び所在
- 四第二号の金額のうち法第二十二条第一項の規定により徴収しようとする金額
- 2.法第二十二条第五項の規定による交付要求は、同条第一項に規定する質権者又は抵当権者の氏名及び住所又は居所並びに同条第五項の規定により交付要求をする旨を第三十六条第一項(交付要求書の記載事項)の交付要求書に記載してしなければならない。
- 3.前二項の規定は、法第二十三条第三項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)において準用する法第二十二条第四項又は第五項の規定による通知又は交付要求をする場合について準用する。この場合において、前項中「同条第一項に規定する質権者又は抵当権者」とあるのは「法第二十三条第一項に規定する担保のための仮登記の権利者」と、「同条第五項」とあるのは「同条第三項において準用する法第二十二条第五項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収手続等とは何ですか?
定義担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収手続等とは、国税徴収法施行令第6条に定められた規定で、「法第二十二条第四項(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第6条(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収手続等)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第6条の条文原文は「法第二十二条第四項(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。」で始まります。
- 国税徴収法施行令第6条は第二章に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第6条の前の条は国税徴収法施行令第5条です。
- 国税徴収法施行令第6条の次の条は国税徴収法施行令第7条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/6