国税徴収法施行令 第51条の2(提出物件の留置き、返還等)
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合について準用する。
この条文の基本情報
提出物件の留置き、返還等とは何ですか?
定義提出物件の留置き、返還等とは、国税徴収法施行令第51条の2に定められた規定で、「国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第51条の2(提出物件の留置き、返還等)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第51条の2の条文原文は「国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置…」で始まります。
- 国税徴収法施行令第51条の2は第六節 財産の調査に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第51条の2の前の条は国税徴収法施行令第51条です。
- 国税徴収法施行令第51条の2の次の条は国税徴収法施行令第52条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第51条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/51_2