国税徴収法施行令 第52条(捜索調書の記載事項)
- 捜索調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印をしなければならない。ただし、第二号に掲げる事項は、捜索に係る国税につき差押調書の謄本、差押書又は参加差押通知書がその捜索を受けた滞納者又は第三者に既に交付されている場合には、記載を省略することができる。
- 一滞納者の氏名及び住所又は居所
- 二滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
- 三法第百四十二条第二項(捜索の権限及び方法)の規定により第三者の物又は住居その他の場所につき捜索した場合には、その者の氏名及び住所又は居所
- 四捜索した日時
- 五捜索した物又は住居その他の場所の名称又は所在その他必要な事項
- 2.徴収職員は、捜索調書に法第百四十四条(捜索の立会人)の立会人の署名を求めなければならない。この場合において、立会人が署名をしないときは、その理由を捜索調書に付記しなければならない。
この条文の基本情報
捜索調書の記載事項とは何ですか?
定義捜索調書の記載事項とは、国税徴収法施行令第52条に定められた規定で、「捜索調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印をしなければならない。ただし、第二号に掲げる事項は、捜索に係る国税につき差押調書の謄本、差押書又は参加差押通知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第52条(捜索調書の記載事項)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第52条の条文原文は「捜索調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印をしなければならない。ただし、第二号に掲げる事項は、捜索に係る国税につき差押調書の謄本、差押書又は参加差押通知…」で始まります。
- 国税徴収法施行令第52条は第六節 財産の調査に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第52条の前の条は国税徴収法施行令第51条の2です。
- 国税徴収法施行令第52条の次の条は国税徴収法施行令第53条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/52