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国税徴収法施行令 第53条(換価の猶予の申請手続等)

  1. 法第百五十一条第二項及び第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)並びに法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する国税通則法第四十六条の二第四項(納税の猶予の申請手続等)に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
  3. 二猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
  4. 三猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、担保の提供に関し必要となる書類として国税通則法施行令第十六条(担保の提供手続)の規定により提出すべき書類
  5. 2.法第百五十一条の二第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  6. 一法第百五十一条の二第一項の国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
  7. 二納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額
  8. 三前号の金額のうちその納付を困難とする金額
  9. 四当該猶予を受けようとする期間
  10. 五猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額
  11. 六猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、提供しようとする国税通則法第五十条各号(担保の種類)に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
  12. 3.法第百五十二条第一項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額とする。
  13. 一納付すべき国税の金額
  14. 二税務署長が法第百五十一条第一項又は第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予をしようとする日の前日において滞納者が有する現金、預貯金その他換価の容易な財産の価額に相当する金額からその者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を控除した残額
  15. 一法人その事業の継続のために当面必要な運転資金の額
  16. 二個人その者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活の維持のために通常必要とされる費用に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額
  17. 4.法第百五十二条第四項において読み替えて準用する国税通則法第四十六条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  18. 一猶予期間の延長を受けようとする国税の年度、税目、納期限及び金額
  19. 二猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由及びその猶予期間の延長を受けようとする期間
  20. 三第二項第五号及び第六号に掲げる事項

この条文の基本情報

換価の猶予の申請手続等とは何ですか?

定義換価の猶予の申請手続等とは、国税徴収法施行令第53条に定められた規定で、「法第百五十一条第二項及び第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)並びに法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する国税…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第53条(換価の猶予の申請手続等)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第53条の条文原文は「法第百五十一条第二項及び第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)並びに法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する国税…」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令第53条は第一節に置かれています。
  4. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  5. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法施行令第53条の前の条は国税徴収法施行令第52条です。
  7. 国税徴収法施行令第53条の次の条は国税徴収法施行令第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/53

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