国税徴収法施行令 第8条(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
- 法第二十四条第二項前段(譲渡担保権者の物的納税責任)の告知に係る書面には、次の事項を記載しなければならない。
- 一納税者の氏名及び住所又は居所
- 二滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
- 三法第二十四条第一項に規定する譲渡担保財産(以下「譲渡担保財産」という。)の名称、数量、性質及び所在
- 四第二号の金額のうち法第二十四条第一項の規定により徴収しようとする金額
- 2.法第二十四条第二項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
- 一前項各号に掲げる事項
- 二前項の書面により告知した譲渡担保財産の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)の氏名及び住所又は居所並びに当該書面を発した年月日
- 3.法第二十四条第五項及び第六項の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
- 一前項各号に掲げる事項
- 二法第二十四条第一項の納税者の財産として差押えをした年月日(差押えのため債権差押通知書又は差押通知書の送達を要する場合には、これらの発送年月日)
- 4.第四条第一項及び第二項(優先質権等の証明手続)の規定は、法第二十四条第八項の規定による証明について準用する。この場合において、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、当該証明は、その取立ての日の前日までに行われたものによる。
この条文の基本情報
譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等とは何ですか?
定義譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等とは、国税徴収法施行令第8条に定められた規定で、「法第二十四条第二項前段(譲渡担保権者の物的納税責任)の告知に係る書面には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第8条(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第8条の条文原文は「法第二十四条第二項前段(譲渡担保権者の物的納税責任)の告知に係る書面には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 国税徴収法施行令第8条は第二章に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第8条の前の条は国税徴収法施行令第7条です。
- 国税徴収法施行令第8条の次の条は国税徴収法施行令第9条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/8