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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第90条

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第二十三条の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第90条は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第90条の条文原文は「第二十三条の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第90条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第90条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第89条の2です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第90条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第91条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/90

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法90条は、同法23条に違反して「障害者職業センター」の名称を使った者に十万円以下の過料を科す規定。法人の場合は代表者個人が対象となる。

Q · 民間の事業所が「障害者職業センター」と名乗ったら罰則はある?

あります。代表者個人に十万円以下の過料です

障害者雇用促進法第23条は、障害者職業センターでない者が名称に「障害者職業センター」の文字を使うことを禁じています。第90条はその違反に十万円以下の過料を科し、違反者が法人や団体の場合は代表者が対象です。過料は刑罰ではなく前科はつきませんが、名称の使用をやめなければならない点は変わりません。

解説

十万円。「障害者職業センター」という七文字を勝手に看板へ掲げたときの代償の上限である。第23条は、国の仕組みとして置かれた障害者職業センター(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する公的機関)でない者が、名称にこの文字を使うことを禁じている。本条はその違反に過料(刑罰ではない。行政上の秩序を守るための金銭罰であり、前科はつかない)を科す。注目すべきは括弧書きだ。違反したのが会社や NPO であっても、過料を科されるのは法人ではなく代表者個人である。読者の立場から見ると、別の意味もある。家族の就職先を検索すると、公的機関と民間の有料サービスが似た名前で並んでいる。地域障害者職業センターの職業評価やジョブコーチ支援は無料で受けられる。名前を見分けられれば、同じ支援にお金を払う必要があるかどうかを自分で判断できる。

法的な位置づけ

障害者の雇用の促進等に関する法律第90条は、同法第23条の名称使用制限に違反した者に対し、十万円以下の過料を科す秩序罰規定である。違反者が法人その他の団体であるときは、その代表者が過料の対象となる。過料は刑罰ではなく、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科す。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者職業センターとは何ですか?

障害者雇用促進法に基づき独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する公的機関です。職業評価やジョブコーチ支援などを行います。

Q2障害者職業センターの名称は誰でも使えますか?

使えません。同法23条により、障害者職業センターでない者は名称に「障害者職業センター」の文字を用いることが禁じられています。

Q3障害者雇用促進法90条の過料はいくらですか?

十万円以下です。刑罰である罰金とは異なる行政上の秩序罰で、地方裁判所が非訟手続で科します。

Q4名称違反の過料は会社と代表者のどちらが払う?

違反者が法人その他の団体であるときは、その代表者が過料の対象です。法人自体ではなく代表者個人に科される点が特徴です。

Q5本物の障害者職業センターかどうか確認する方法は?

高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式サイトに掲載されている障害者職業センターの所在地一覧と、名称・住所を照合するのが確実です。

Q6地域障害者職業センターの支援は無料ですか?

地域障害者職業センターの職業評価やジョブコーチ支援などは無料で利用できます。有料契約を求められたら公的機関か確認しましょう。

Q7障害者職業センターを名乗る業者を見つけたら通報できる?

名称と所在地一覧を照合し、看板やWebページを記録したうえで、所管の都道府県労働局へ情報提供する方法があります。

Q8過料を払えば障害者職業センターの名称を使い続けられる?

使い続けられません。過料は違反への制裁であり、名称使用の許可ではありません。名称の変更が必要になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「障害者就労支援センター」みたいな名前ならセーフなんですか?

第23条と本条が禁じているのは「障害者職業センター」という文字を名称に使うことであり、別の言葉なら本条の過料の対象にはならない。ただし、公的機関だと誤認させて契約を取れば、消費者契約法4条の取消しなど別の問題が生じる。実務のポイント:都道府県知事が指定する「障害者就業・生活支援センター」(同法27条)も公的な指定を受けた機関である。民間が似た名前を付けると、この指定機関とも混同されやすい

Q2過料って前科がついたり、会社の経費で落とせたりするんですか?

過料は刑罰ではないため前科はつかない。地方裁判所が非訟手続で科すもので、本条では法人の代表者個人が対象になる。実務のポイント:法人税法55条は、罰金や過料を損金に算入できないと定めている。そのうえ、代表者個人に科された過料を会社が肩代わりすると、役員への利益供与として税務上問題になりうる。「経費で処理すればいい」は二重の落とし穴である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「たった十万円の過料なら払えば済む」と考える人がいるが、重さを見誤っている。過料を払っても名称を使ってよくなるわけではない。結局は名称を変えるしかなく、登記、Web サイト、看板、印刷物をすべて作り直す費用が本当の負担になる。しかも科されるのは法人ではなく代表者個人の財布である
  • 経営者の目線では、名称は集客のためのブランドにすぎない。一方、法律から見た名称は「公的機関かどうかを利用者が見分けるための表示」である。経営者が「分かりやすい名前を付けただけ」のつもりでも、法律の評価は「利用者に誤認させる表示」になる。この認識のずれが、悪意のない起業家を違反者にする
  • 「似た名前ならどこまで許されるか」という問いを立てる時点で、方向が間違っている。本条が対象にしているのは「障害者職業センター」という文字そのものだ。ただし、それ以外の名前であっても、公的機関だと誤認させて契約を取れば消費者契約法など別の法律の問題になる。境界線を探るよりも、誤認させない名前を選ぶほうが安く済む
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第90条:第23条違反への制裁(十万円以下の過料)第23条:「障害者職業センター」名称の使用禁止(行為規範)
第27条:障害者就業・生活支援センターの指定
対象となる機関・者名称を不正使用した者(法人・団体なら代表者)障害者職業センターでない者全般
都道府県知事の指定を受ける法人
利用者にとっての意味名称の信頼性を金銭罰で担保する名称で公的機関を見分けられる前提をつくる
別系統の公的指定機関で、名称が似ているため混同しやすい

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾は職業重建サービスを同法で規律する。日本の名称使用過料に直接対応する規定の有無は要確認

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법

韓国は障害者雇用と職業リハビリを一体の法律で規律する。名称保護の対応規定は要確認

ドイツ
SGB IX

ドイツは社会法典第9編で障害者の職業参加と Integrationsfachdienste を規律する。名称保護の直接対応規定は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 就労支援の会社を起業するにあたり、信頼感を出したくて屋号を「みらい障害者職業センター」にしようとしたらどうなるか? 第23条違反になり、代表者であるあなた個人が最大十万円の過料を科されうる。そのうえ、看板もパンフレットもドメインも作り直しになる
  • 息子の就職先を探していた母親が、「障害者職業センター」と名乗る事業所と月額制の支援契約を結びかけた。機構の所在地一覧と照らし合わせると、そこは載っていなかった。契約書にハンコを押す前日のことだった
  • 看板の発注締切まであと三日。デザイナーから届いた校正刷りに「障害者職業センター」の文字が入っている。今なら修正費はゼロだが、設置後に変えれば数十万円かかる
  • 前任の理事長が付けた名称をそのまま使い続けている NPO の代表に、ある日、労働局から問い合わせが来た。名前を付けたのは自分ではなくても、今の代表者として責任を問われる立場にいる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 名乗っている名称と、機構の公式サイトにある障害者職業センター所在地一覧を照合する2. 看板、Web ページ、パンフレットの写真やスクリーンショットを日付付きで保存する3. 所管の都道府県労働局に情報を提供する4. 公的機関だと思い込まされて有料契約を結んだ場合は、消費者契約法4条(不実告知による取消し)が使えるかどうかを消費生活センターに相談する

訴えられた側:1. 直ちに名称の使用をやめ、看板、Web、SNS、印刷物を一斉に差し替える2. 変更の経緯と日付を記録に残す3. 過料の裁判は地方裁判所が非訟手続(公開の法廷を使わない簡易な手続)で行い、裁判の前に陳述の機会がある。そこで是正済みであることを示す4. 決定に不服がある場合は即時抗告ができる(非訟事件手続法120条)

時効(請求できる期限):過料の裁判には特定の時効や申立期限は定められていない。過料の決定に対する即時抗告の期間は、告知を受けた日から1週間(非訟事件手続法81条。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:名称使用制限違反への過料は、刑罰ではない秩序罰として位置づけられ、行政上の義務違反の抑止を目的とする。故意・過失の要否や手続保障の程度は刑罰と同一には扱われない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定(昭和35年法律第123号)。本法の出発点(本条の制定時期そのものは要確認)
  2. 2.昭和62年(1987年) 改正:法律の題名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、対象を身体障害者以外にも広げる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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