医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第19条の4(準用)
クイックジャンプ
外国製造医薬品等特例承認取得者については、第十四条の四から第十四条の八の二まで及び第十八条第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第19条の4に定められた規定で、「外国製造医薬品等特例承認取得者については、第十四条の四から第十四条の八の二まで及び第十八条第三項の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第19条の4(準用)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第19条の4の条文原文は「外国製造医薬品等特例承認取得者については、第十四条の四から第十四条の八の二まで及び第十八条第三項の規定を準用する。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第19条の4は第四章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第19条の4の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第19条の3です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第19条の4の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第20条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第19条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第19条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/19_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法19条の4は、外国製造医薬品等特例承認取得者に、再審査・再評価・承認事項変更・承継等を定める第14条の4〜第14条の8の2と第18条第3項を準用する規定である。
Q · 海外の会社が日本で取った薬の承認も、承認後に国内の薬と同じチェックを受けるの?
受けます。再審査・再評価などが国内と同じく準用されます
薬機法19条の4により、外国製造医薬品等特例承認取得者(日本に法人がなくても第19条の2で承認を得た海外企業)には、第14条の4から第14条の8の2まで及び第18条第3項の規定が準用されます。再審査、再評価、承認事項の変更、承認取得者の地位の承継などの市販後の規律は国内承認と同じです。違いは国内での窓口で、海外企業が選任した国内の選任製造販売業者が実務を担います。
解説
海外の製薬会社は、日本に法人を置かなくても、日本で自社の薬の承認を取ることができる。第19条の2に定める外国製造医薬品等の特例承認の制度である。では、日本に本社がない承認取得者は、日本国内の承認取得者と同じ監視を受けるのか。その答えを出しているのが本条の一文だ。承認後の再審査、再評価、承認内容の変更の手続、地位の承継といった第14条の4から第14条の8の2までの規定と、第18条第3項の規定を、海外の承認取得者にもそのまま当てはめる(これを「準用」という。似た場面に既存の規定を借りて適用すること)。結論として、海外の会社が取った承認であっても、市販後に安全性を追跡される仕組みの外に出ることはできない。病院で処方された薬の添付文書に書かれた製造販売元が海外企業の名前でも、その薬は承認後も国内品と同じ網で見張られている。そのうえで知っておくべきことがある。日本側の窓口は、海外企業が選んで任命する国内の製造販売業者(選任製造販売業者)が務める。問題が起きたとき最初に連絡すべき相手は海外本社ではなく、この国内窓口である。
法的な位置づけ
医薬品医療機器等法第19条の4は、外国製造医薬品等特例承認取得者に対し、新医薬品等の再審査、再評価、承認事項の変更、承認取得者の地位の承継等を定める第14条の4から第14条の8の2までの規定及び第18条第3項の規定を準用する旨を定める準用規定である。これにより、外国特例承認に係る品目も国内承認品目と同じ市販後規律に服する。
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法19条の4とは何を定めた条文ですか?
海外企業が日本で取った医薬品等の承認(外国特例承認)に、国内承認と同じ再審査・再評価・変更・承継等の規定を準用すると定めた条文です。
Q2外国特例承認の薬にも再審査はありますか?
あります。新医薬品等の再審査を定める第14条の4が本条で準用されるため、国内承認品と同じく、指定された再審査期間の後に再審査を受ける必要があります。
Q3外国特例承認の薬に再評価は行われますか?
行われます。再評価の規定も本条の準用範囲(第14条の4〜第14条の8の2)に含まれ、既に承認された品目の有効性・安全性の見直しの対象になります。
Q4外国特例承認の承認内容を変更するにはどうする?
承認事項の変更手続を定める規定が準用されるため、国内承認と同じく所定の変更手続が必要です。実務上は国内の選任製造販売業者を通じて進めます。
Q5外国特例承認の地位は他社に引き継げますか?
引き継げます。承認取得者の地位の承継に関する規定が本条で準用されるため、合併や事業譲渡の際も国内承認と同じ枠組みで承継手続を行います。
Q6外国特例承認を取るのに日本法人は必要ですか?
日本法人は不要です。第19条の2に基づき海外企業が直接承認を取れますが、国内で実務を担う選任製造販売業者を選任する必要があります。
Q7海外企業の承認薬で副作用が出たらどこに連絡する?
まず処方した医療機関と、添付文書に記載された国内の製造販売業者(選任製造販売業者)に連絡します。PMDA の相談窓口も利用できます。
Q8外国特例承認取得者が義務を守らないとどうなる?
準用される義務に違反すれば、承認の取消しや変更命令など行政上の措置の対象になりえます。具体的な根拠条文は現行法で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外の会社が日本で直接承認を取った薬って、国内の薬より審査が甘いんですか?
承認審査の基準は同じです。承認後も本条によって、再審査・再評価などを定める第14条の4以下の規定が準用されるので、市販後の監視の仕組みも同じです。実務のポイント:実務上の違いは、当局との窓口が海外本社ではなく国内の選任製造販売業者になることです。問い合わせや苦情をどこに向けるべきかは、添付文書の製造販売業者欄を見れば分かります
Q2選任製造販売業者を引き受けたら、うちの会社が全部責任を負うんですか?
承認の名義人は海外の承認取得者ですが、選任製造販売業者は当局との連絡や安全管理の実務を担うので、義務違反があれば行政上の指導や処分の対象になりえます(第19条の2、第19条の3。現行効力を要確認)。実務のポイント:引き受け料を安く見積もると、再審査の資料作成や調査の費用が自社持ちになりがちです。契約の段階で準用義務ごとに費用負担を明記すべきです
Q3海外の承認取得者が会社ごと買収されたら、日本の承認はどうなりますか?
承継に関する規定が本条で準用されるため、国内の承認取得者と同じく、所定の手続で承認の地位を引き継ぐことができます(第14条の8。条番号の現行効力を要確認)。実務のポイント:M&A契約では、日本の承継手続が終わるまでの販売継続リスクが見落とされがちです。手続の完了をクロージングの条件にすると、空白期間のリスクを売主側に負わせることができます
間違えやすい点 AI による整理
- 「日本に法人がない海外企業は、日本の当局の監督が及びにくいから緩い」と思われがちだが、法律上は逆である。承認後の再審査や再評価といった重い義務は、本条で国内の承認取得者と同じ規定が準用される。違いは誰が窓口になるかという点だけで、義務の中身は同じだ
- 準用という言葉は知っていても、その重さを見落とす人が多い。条文が一行でも、準用される側の規定には再審査の申請期限、調査の実施、資料の保存、承認内容を変えるときの手続など、数十の実務義務がぶら下がっている。一行を読み飛ばすことは、そのすべてを読み飛ばすことに等しい
- 海外企業から見れば、選任製造販売業者は「日本での代理店」にすぎない。しかし法律から見れば、選任製造販売業者は当局とのやり取りを担い、安全確保の義務を実際に果たす主体でもある。契約書で安い代行業務として扱った瞬間、責任の範囲と報酬が釣り合わなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 薬機法19条の4:外国特例承認取得者に市販後規定を準用する | 薬機法19条の2:外国製造医薬品等の特例承認そのものの要件・手続 薬機法14条の4:新医薬品等の再審査(本条で準用される側) |
| 対象となる主体 | 外国製造医薬品等特例承認取得者(海外企業) | 日本に輸出する医薬品等を外国で製造する者 国内の製造販売承認取得者(本条経由で外国特例承認取得者にも及ぶ) |
| 効果 | 再審査・再評価・変更・承継等の規律を国内承認と同じにする | 日本法人なしで承認を取る入口を開き、選任製造販売業者の選任を求める 承認後一定期間の経過後に有効性・安全性を再確認する |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では輸入薬の許可証は国内の薬商が取得・保有する仕組みで、海外企業が直接承認を取る日本型の特例とは構造が異なる。新薬の安全監視と再評価の仕組みはある
韓国も新薬の再審査と既承認医薬品の再評価を定めており、市販後の監視の枠組みは日本と近い
境外の上市許可持有人は中国国内の企業法人を指定して義務を履行させる。国内窓口を置かせる発想は日本の選任製造販売業者に近い
EU では承認取得者が EU 域内に拠点を持つことが要件で、域外企業の直接承認は想定されていない。市販後はファーマコビジランスの規律が及ぶ
米国では外国企業も NDA を取得でき、市販後の副作用報告義務は国内企業と同じく課される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外バイオベンチャーの日本事業開発担当として、日本法人を作らずに承認を取る道を社長に提案した。ところが承認後には、再審査期間中の使用成績の調査や安全性情報の報告義務がすべてついてくる。「承認を取れば終わり」という事業計画は、本条の一文で崩れる
- もし、あなたが海外メーカーの選任製造販売業者を引き受けた国内の中小企業だったら、何が起きるだろうか。再審査の申請期限が迫っているのに、本国側から資料が届かない。期限を過ぎて困るのは海外本社だが、日本の当局と向き合う実務はあなたの机に回ってくる
- 外資系製薬会社が国内の販売網ごと他社に売却されることになり、承認の地位も引き継ぐことになった。承継の規定は外国特例承認にも準用されるので、どちらの側で、どの届出が必要かを契約締結前に整理しなければならない。クロージング日まで残り30日しかない
- 服用中の輸入新薬に、添付文書にない副作用が疑われた。その薬が海外企業の承認品であっても、再審査・再評価の網から外れているわけではない
- 薬局で同じ有効成分の国内品と海外特例承認品を比べる患者に、薬剤師は「承認後の監視の仕組みは同じ」と説明できるか。本条を知らなければ、根拠を示せずに曖昧な答えを返すことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 海外特例承認品で副作用が疑われたら、添付文書に記載された国内の選任製造販売業者と、処方した医療機関にまず連絡する2. 医療機関を通じた副作用報告や、医薬品医療機器総合機構(PMDA)への相談ルートを確認する3. 重い健康被害であれば、医薬品副作用被害救済制度の対象になるかを検討し、診断書・処方記録・服用記録を保存しておく
訴えられた側:1. 海外承認取得者または選任製造販売業者として、本条で準用される再審査・再評価・変更・承継の各義務を社内の管理表に落とし込む2. 本国と国内窓口の役割分担、資料を提供する期限、費用負担を契約書に明記する3. 当局から照会や指導を受けたら、期限内に回答できる体制を先に固め、承認の取消し・変更命令につながる前に是正計画を示す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。再審査は承認時に指定された再審査期間の満了後、定められた期間内に申請が必要(新医薬品では期間が8年とされることが多いが、品目ごとに異なる。最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償請求には、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 改正:平成25年法律第84号により、法律の題名が「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた(2014年11月施行)。本条の文言の変遷は要確認
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。