医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の22(製造業の許可)
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- 再生医療等製品の製造業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品の製造をしてはならない。
- 2.前項の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与える。
- 3.第一項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二その製造所の構造設備の概要
- 三法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
- 四第二十三条の三十四第六項に規定する再生医療等製品製造管理者の氏名
- 五第六項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項
- 4.第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 5.その製造所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、第一項の許可を与えないことができる。
- 6.第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。
- 7.厚生労働大臣は、第一項の許可又は第四項の許可の更新の申請を受けたときは、第五項の厚生労働省令で定める基準に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
- 8.第一項の許可を受けた者は、当該製造所に係る許可の区分を変更し、又は追加しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- 9.前項の許可については、第一項から第七項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
製造業の許可とは何ですか?
定義製造業の許可とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の22に定められた規定で、「再生医療等製品の製造業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品の製造をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の22(製造業の許可)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の22の条文原文は「再生医療等製品の製造業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品の製造をしてはならない。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の22は第六章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の22の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の21です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の22の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の23です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/23_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法23条の52は、再生医療等製品を業として製造するには厚生労働大臣の製造業許可が必要と定める。許可は製造所ごとに与えられ、定期更新しないと失効する。
Q · 本社で製造業許可を取っていれば、新しく借りたラボでも再生医療製品を作れる?
いいえ。許可は製造所ごとなので新ラボは別途申請が必要
薬機法23条の52第2項により、再生医療等製品の製造業許可は厚生労働省令の区分に従って製造所ごとに与えられます。本社や既存ラボの許可は、新しく設けた製造所には及びません。新製造所では申請書に構造設備の概要、薬事に関する業務に責任を有する役員や製造管理者の氏名を記載し、構造設備基準への適合性について書面または実地の調査を受ける必要があります。製造工程が既存の許可区分に含まれない場合も、区分の追加許可(同条8項)が必要です。
解説
細胞を扱う研究者にとって、「培養できる」と「製造してよい」の間には法律上の深い溝がある。iPS 細胞由来のシートでも CAR-T 細胞でも、再生医療等製品を業として製造するには厚生労働大臣の製造業許可が要る。許可は会社単位ではなく製造所ごとに出る。つまり、本社に許可があっても、新しく借りた第二ラボには効かない。さらに許可には期限がある(政令で3年以上と定められた期間ごと)。更新を忘れた翌日、あなたの施設は法的には無許可工場になる。審査で見られるのは設備だけではない。役員の欠格事由(過去の許可取消や一定の刑罰など)、製造管理者の氏名まで申請書に書く。書面調査か実地調査も必ず入る。そしてもう一つ、多くの人が知らない事実がある。製造業許可を取っても、それだけでは製品を市場に出せない。出荷には製造販売業許可と品目ごとの承認が別に必要になる。許可を三層で持って、初めて患者に届くのである
法的な位置づけ
薬機法23条の52は、再生医療等製品の製造業に関する許可制を定める規定である。業として再生医療等製品を製造する者は、厚生労働省令の区分に従い、製造所ごとに厚生労働大臣の許可を受けなければならない。許可は期間ごとの更新制であり、構造設備基準への適合性について書面または実地の調査を経て付与される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.製造工程と許可区分を特定する 予定している製造工程(細胞の加工、包装・表示、保管など)を洗い出し、厚生労働省令で定めるどの許可区分に当たるかを確認する。受託製造の場合は、受託予定の工程がすべて区分に含まれるかも確認する
- 2.構造設備を省令基準に合わせて設計する クリーンルームの清浄度区分、動線、無菌操作区域などを、構造設備基準と GCTP 省令の要求に合わせて設計段階から組み込む。施工後の改修はコストと時間が大きくなるため、図面段階で専門家レビューを受ける
- 3.責任者を選任し、欠格事由を確認する 薬事に関する業務に責任を有する役員と再生医療等製品製造管理者を選任し、役員が5条3号イからトまでの欠格事由に該当しないことを確認する
- 4.申請書を提出し、書面・実地調査に対応する 本条3項の記載事項を満たす申請書を厚生労働大臣宛てに提出し、構造設備基準への適合性について書面または実地の調査を受ける。指摘事項には期限内に是正報告を行う
- 5.許可取得後、更新期限を台帳で管理する 許可証の区分・製造所所在地・有効期限を管理台帳に登録し、期限の数か月前から更新準備を始めるアラートを設定する。更新時にも調査があるため、設備の維持管理記録を平時から残す
よくある質問 AI による整理
Q1再生医療等製品とは何ですか?
人や動物の細胞に培養などの加工を施した製品や遺伝子治療用の製品で、疾病の治療や身体の構造・機能の再建等に使われるものです。定義は薬機法2条9項にあります。
Q2再生医療等製品の製造業許可はどこに申請する?
条文上の許可権者は厚生労働大臣です。実際の申請窓口や調査を担う機関は、所管当局(厚生労働省・PMDA 等)の最新の案内で確認してください。
Q3再生医療等製品の製造業許可の有効期間は何年?
本条4項は「3年を下らない政令で定める期間」と定めています。具体的な年数は薬機法施行令で確認し、期間内に更新を受けないと許可は自動的に失効します。
Q4製造業許可なしで再生医療等製品を製造したらどうなる?
無許可製造として刑事罰の対象になりえます(薬機法84条、最新の改正状況を要確認)。両罰規定により、従業者だけでなく法人も処罰されるおそれがあります。
Q5製造業許可の申請書には何を書く?
氏名・名称と住所、製造所の構造設備の概要、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名、製造管理者の氏名、欠格事由に該当しない旨などです(本条3項)。
Q6再生医療等製品の製造業許可が下りないのはどんなとき?
製造所の構造設備が省令の基準に適合しない場合(本条5項)や、申請者が5条3号の欠格事由に該当する場合(本条6項で準用)には許可されないことがあります。
Q7製造業許可の区分を追加するにはどうする?
許可区分の変更・追加にも厚生労働大臣の許可が必要です(本条8項)。新規許可と同様に申請書の提出と構造設備の調査が行われます(本条9項で準用)。
Q8再生医療等製品の製造業許可の更新で調査はある?
あります。更新申請のときも、構造設備が省令の基準に適合するかについて書面または実地の調査が行われます(本条7項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1治験用の細胞製品を作るだけでも、製造業許可って要るんですか?
治験に使う製品の製造は、原則として本条の業許可の対象外とされる。ただし「治験製品の製造管理・品質管理の基準」に沿った管理が求められ、承認後の商用製造に移る段階で本条の許可が必要になる。実務のポイント:治験段階の設備をそのまま商用に流用しようとして、構造設備基準とのギャップが後から見つかる例は少なくない。治験製品を作っている時点から、商用許可の基準で設計しておくと移行が速い
Q2許可を取るのに、どれくらい時間がかかりますか?
申請後に書面調査か実地調査(本条7項)が行われる。設備の完成度や指摘事項への対応次第で、期間は大きく変わる。実務のポイント:時間を食うのは審査そのものより、申請前の準備である。製造管理者の人選、SOP 整備、バリデーション記録の蓄積が申請の質を決める。事前相談の枠を早めに押さえた会社ほど、指摘への対応が一回で済む傾向がある
Q3工場を別の場所に移したら、許可はそのまま使えますか?
使えない。許可は製造所ごとに与えられるので(本条2項)、移転先は新しい製造所として許可が必要になる。実務のポイント:移転計画では、新旧の製造所の許可を一時的に並行して持つ「重なり期間」を設計に入れておく。旧製造所を先に閉じると供給が止まり、承認書の製造所記載の変更手続とも連動するため、製造販売業者との調整が欠かせない
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社が許可を持っているから、どこで作っても大丈夫」という理解は誤りである。許可は厚生労働省令の区分に従い、製造所ごとに与えられる(本条2項)。移転や増設のたびに許可の要否を確認しなければならない
- 製造業許可を取れば売れる、という問いの立て方そのものが間違っている。製造業許可は「作ってよい」という資格にすぎない。市場に出荷する責任を負うのは製造販売業者で、その許可と品目ごとの承認は別の手続になる。許可の種類を取り違えると、事業計画の時間軸が根こそぎ崩れる
- 許可の更新を事務手続だと軽く見ている人は多い。だが更新の際にも書面調査か実地調査が行われ、構造設備が省令の基準に適合するかをもう一度確かめられる(本条7項)。前回は通った設備でも、老朽化や運用の崩れがあれば更新で止まりうる。更新は、許可をもう一度取り直す場だと考えたほうが実態に近い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 薬機法23条の52:再生医療等製品の製造業 | 薬機法13条:医薬品・医薬部外品・化粧品の製造業 再生医療等安全性確保法35条:医療として提供する特定細胞加工物の製造 |
| 許可の単位 | 省令の区分に従い製造所ごと | 省令の区分に従い製造所ごと(同型の規定) 細胞培養加工施設ごと(同法の枠組みで確認が必要) |
| 製品の出口 | 製造販売業許可と品目承認を経て市場に流通 | 製造販売業許可と品目承認を経て市場に流通 医療機関での再生医療等の提供に用いる(製品として流通させない) |
| 更新・調査 | 政令で定める期間ごとに更新、書面または実地の調査 | 政令で定める期間ごとに更新、調査あり 同法の手続に従う(詳細は同法で確認) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は2024年に再生医療製剤に関する専用法を制定。製造については薬事法上の工場登記と GMP 適合が基本となり、日本と同様に製造と市場流通の許可を分けている
韓国は先端バイオ医薬品の製造業許可を専用法で規律しており、日本の薬機法上の独立カテゴリーと考え方が近い
中国は薬品生産許可証制度で製造を規律し、細胞治療製品も薬品として扱う経路がある
ドイツは ATMP を含む医薬品の製造に Herstellungserlaubnis を要求し、EU の GMP 規則と連動する
米国は製品ごとの生物製剤ライセンス(BLA)と施設登録・cGMP 査察を組み合わせる方式で、製造所単位の業許可という日本型とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学発ベンチャーで治験が順調に進み、承認申請が見えてきた。ところが製造所の許可申請をまだ出していない。承認審査では製造所の許可と GCTP 適合性調査がセットで確認されるので、製造所の準備が遅れた分だけ上市も遅れる。研究チームのスケジュール表に「製造業許可」の行がなければ、今夜のうちに書き加えることになる
- もし許可の有効期限が先月で切れていたことに気付いたら、どうなる? 更新しなかった許可は期間の経過で自動的に効力を失う(本条4項)。その間の製造は無許可製造と評価されうる。まず製造を止め、所管当局に相談する。これが最初の一手になる
- 製造能力を増やすため、隣の建物に第二クリーンルームを作った。設備も人員も同じ会社のもので、SOP も同じ。それでも許可は製造所ごとなので、新しい建物には新規の許可申請が必要になる
- あなたはバイオ企業の製造部長。役員を一人迎えることになったが、その人物は以前いた会社で許可取消処分に関わっていた。申請書には薬事業務に責任を持つ役員の氏名を書き、欠格事由に当たらないことも示す。人事の判断ひとつが、許可の取得や更新の障害になりうる
- 受託製造(CDMO)として他社の細胞製品を加工する契約を取った。ところが既存の許可区分は、今回の工程をカバーしていなかった。区分の追加にも厚生労働大臣の許可が要る(本条8項)。契約の初回納期まで、あと90日しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先の CDMO や委託先に製品製造を任せる前に、その製造所の許可証の写し(区分・有効期限・製造所所在地)を必ず確認する2. 委託契約に、許可の維持、更新失敗時の通知義務、行政処分を受けたときの報告義務を明記する3. 委託先の許可が失効していた場合は、出荷を止め、製造販売業者として当局への相談と品質上の影響評価を先行させる4. 損害は契約上の債務不履行(民法415条)で請求を検討する
訴えられた側:1. 無許可製造や期限切れを指摘されたら、まず製造を止め、事実関係(期間・ロット・出荷先)を記録する2. 隠さずに所管当局と早期に相談する。自主的に是正した事実は処分の重さに影響しうる3. 薬事に詳しい弁護士と連携し、刑事罰(無許可製造は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科。最新の改正状況をご確認ください)と、両罰規定による法人の責任の範囲を見極める4. 再発防止として、許可期限の管理台帳と更新アラートを整える
時効(請求できる期限):許可は政令で定める期間(3年を下らない期間)ごとに更新しなければ、期間の経過で失効する(本条4項)。更新の際には書面または実地の調査が行われるため、期限の数か月前には申請準備を始めるのが実務上の安全圏である(具体的な提出期限は所管当局の案内で確認)。無許可製造罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)11月施行 薬事法から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律への改題とともに、再生医療等製品の独立したカテゴリーと、その製造業許可制度が新設された(当時の条番号は23条の22)
- 令和元年(2019年)改正 申請書の記載事項に、薬事に関する業務に責任を有する役員と製造管理者の氏名などが加えられ、法令遵守体制の明確化が図られたとされる。本条番号(23条の52)への移動の経緯とあわせて、人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:薬事法改正により法律名が現行名に改められ、再生医療等製品が独立したカテゴリーとして設けられるとともに、その製造業許可制度が新設された(平成26年(2014年)11月施行)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条再生医療等製品の定義(第9項)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第5条第3号の欠格事由を本条6項で準用
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第13条医薬品等の製造業許可、同型の規定
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の34再生医療等製品製造管理者の設置(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第84条無許可製造への刑事罰(現行効力を要確認)
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第35条医療として行う特定細胞加工物製造の許可
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