医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の23(機構による調査の実施)
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- 厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものに係る前条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可の更新についての同条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する調査を行わせることができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定により機構に調査を行わせるときは、当該調査を行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、前条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新をするときは、機構が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮しなければならない。
- 3.厚生労働大臣が第一項の規定により機構に調査を行わせることとしたときは、同項の政令で定める再生医療等製品に係る前条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新の申請者は、機構が行う当該調査を受けなければならない。
- 4.機構は、前項の調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。
- 5.機構が行う調査に係る処分(調査の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
機構による調査の実施とは何ですか?
定義機構による調査の実施とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の23に定められた規定で、「厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の23(機構による調査の実施)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の23の条文原文は「厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の23は第六章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の23の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の22です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の23の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の24です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/23_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法23条の53は、厚生労働大臣が政令で定める再生医療等製品の製造所調査をPMDAに行わせることができ、大臣はその調査結果を考慮して許可を判断すると定める。
Q · 再生医療等製品の製造所の調査に PMDA が来たら、許可を決めるのは誰?
調査はPMDA、許可と不服申立ての宛先は厚生労働大臣です
薬機法23条の53により、厚生労働大臣は政令で定める再生医療等製品について、製造業許可・更新の調査を PMDA に行わせることができます。この場合、大臣は自ら調査せず、機構が通知した調査結果を考慮して許可を判断します。申請者は機構の調査を拒めません。機構の調査に係る処分や不作為には大臣への審査請求ができますが、調査の結果そのものは審査請求の対象から除かれています。
解説
再生医療等製品の製造所で許可を取るとき、実際に書類を読み、工場に来るのは厚生労働省の職員とは限らない。政令で定める品目では、厚生労働大臣が独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に調査を任せることができる。任せた場合、大臣は自分では調査をしない。許可や更新を決めるときは、機構が報告した結果を考慮する義務を負う。申請者は機構の調査を拒めない。ここで押さえておきたいのは第5項である。機構の調査の中で下された処分や、調査がいつまでも進まない状態(不作為)には、厚生労働大臣への審査請求ができる。審査請求とは、裁判の前に行政の内部でやり直しを求める手続である。ただし「調査の結果」そのものは審査請求の対象から外されている。争い方を間違えると、手続そのものが門前払いになる。調査するのは機構、許可を決めるのは大臣、不服の宛先も大臣。この三者の関係を知っているかどうかで、許可の取得が遅れたときの動き方が変わる。
法的な位置づけ
薬機法23条の53は、再生医療等製品の製造業許可等に係る調査の機構委任を定める規定であり、厚生労働大臣が政令で定める品目について独立行政法人医薬品医療機器総合機構に調査を行わせ、自らは調査せず、機構が通知する調査の結果を考慮して許可又は更新を判断する仕組みを定める。あわせて機構の処分等に対する審査請求の宛先を大臣とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.調査主体と対象品目を確認する 申請する再生医療等製品が政令で定める品目に当たるか、調査を行うのが厚生労働省か PMDA かを申請前に確認する。窓口と提出先を取り違えると準備が空回りする
- 2.調査前に構造設備と手順書を整える 細胞加工・無菌操作の設備、手順書、記録類を調査に耐える状態に整え、社内の対応窓口を一本化する。申請者は機構の調査を拒めないため、準備不足はそのまま許可の遅れにつながる
- 3.照会と指摘には根拠付きで早期に回答する 機構からの照会・指摘は日付ごとに保存し、根拠資料と是正計画を添えて早めに回答する。大臣が考慮する調査結果の中身は、この段階のやり取りで決まる
- 4.調査の停滞は記録を残して確認する 調査が理由なく止まったら、問い合わせの日時と回答を記録し、進み具合を確認する。改善しない場合は不作為についての厚生労働大臣への審査請求を検討する
- 5.不許可なら大臣の処分を対象に争う 不許可となった場合、調査の結果ではなく大臣の許可・不許可処分を対象として、期限内に審査請求または取消訴訟を検討する。医薬品規制に詳しい弁護士へ早めに相談する
よくある質問 AI による整理
Q1PMDA の製造所調査とは?
医薬品医療機器総合機構が、製造業の許可や更新の前提となる製造所の構造設備などを確認する調査です。再生医療等製品では薬機法23条の53が根拠になります。
Q2再生医療等製品の製造業許可 誰が出す?
許可を出すのは厚生労働大臣です。PMDA は調査を担当し、その結果を大臣に通知します。大臣は結果を考慮して許可・更新を判断します。
Q3PMDA の調査 拒否できる?
拒否できません。大臣が機構に調査を行わせることとした品目では、申請者は機構が行う調査を受けなければならないと第3項が定めています。
Q4PMDA の調査結果 審査請求できる?
調査の結果そのものは審査請求の対象外です(第5項)。結果に不満がある場合は、結果を踏まえた大臣の許可・不許可処分を争うことになります。
Q5PMDA の調査が進まない 違法?
相当の期間が過ぎても調査が進まない場合、機構の不作為として厚生労働大臣に審査請求ができます。問い合わせ記録を残しておくことが重要です。
Q6PMDA への審査請求 いつまで?
処分を知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年が原則です(行政不服審査法18条)。不作為の審査請求は不作為が続く間可能です。
Q7再生医療等製品の製造業許可 更新の調査もPMDA?
政令で定める品目について大臣が機構に調査を行わせることとした場合、新規許可だけでなく許可の更新に係る調査も機構が行います。
Q8PMDA は厚労省の一部ですか?
組織としては独立行政法人ですが、本条の審査請求では厚生労働大臣が機構の上級行政庁とみなされ、不服申立ての宛先は大臣になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1PMDA の調査で落とされたら、PMDA を相手に裁判するんですか?
通常は違います。本条によると、許可・不許可を決めるのは厚生労働大臣で、機構の調査結果はその判断材料です。争う対象は、原則として大臣の処分になります。第5項も調査の結果を審査請求の対象から外しています。実務のポイント:結果が出た後に反論するより、調査中の照会への回答で是正の証拠を積み上げる方が、はるかに勝率が高いです。
Q2機構の調査が何か月も進まないとき、黙って待つしかないんですか?
待つしかないわけではありません。第5項により、機構の調査に関する不作為は、厚生労働大臣への審査請求の対象になります。この場合、大臣は機構の上級行政庁とみなされます。実務のポイント:実務ではいきなり審査請求をするより、照会の記録を添えて進み具合を確認する方が効くことが多いです。ただ、その記録が後に不作為を主張する際の証拠にもなるので、最初から残しておきましょう。
間違えやすい点 AI による整理
- 「最終判断は大臣なのだから、機構の調査は形式にすぎない」と考えがちだが、それは違う。大臣は機構の調査結果を考慮する義務を負い、自分で調査し直すことはしない。機構の調査で指摘された不備は、そのまま許可判断の土台になる
- 機構のしたことはすべて審査請求で争えると思われがちだが、そこには落とし穴がある。第5項は調査の結果を除外している。結果に不満があるなら、争うべきは結果を受けて大臣が下した許可・不許可の処分である。請求の対象を間違えると、それだけで却下されうる
- 「機構は独立行政法人だから、行政不服審査の仕組みの外にある」と考える人は多い。しかし法律は、特定の条文の適用について厚生労働大臣を機構の上級行政庁とみなしている。組織としては独立していても、不服申立てでは大臣の指揮下に入る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 調査の対象 | 23条の53:再生医療等製品の製造業許可・更新に係る調査 | 13条の2:医薬品等の製造業許可に係る調査 23条の52:調査の前提となる許可・更新そのもの |
| 調査の担い手 | 政令で定める品目は機構(PMDA)、大臣は自ら調査しない | 政令で定める品目は機構(同種の構造) 厚生労働大臣が許可権者 |
| 不服申立ての扱い | 機構の処分・不作為は大臣へ審査請求(調査の結果は除く) | 同種の構造で大臣を上級行政庁とみなす 大臣の許可・不許可処分に対し審査請求・取消訴訟 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では衛生福利部食品藥物管理署が製造所の GMP 査核を担い、再生医療製剤は専用の条例で規律される。調査と許可の主体分離の度合いは日本と異なる
韓国は先端再生医療・先端バイオ医薬品を専用法で規律し、食品医薬品安全処が製造業許可と査察を担う
ドイツでは ATMP の製造許可と監督は州の管轄官庁が担い、連邦機関(PEI)が専門的に関与する
米国では FDA(CBER)が細胞・組織製品の施設登録と査察を直接行い、調査と許可の主体は分かれていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 細胞加工の受託製造を始めるスタートアップが、製造所の許可を申請した。現地調査に来たのは PMDA の調査員だった。会社は「厚労省じゃないなら後で覆せる」と考えたが、大臣は機構の結果を考慮しなければならない。調査の段階が実質的な勝負どころになる
- 機構の調査が数か月止まったまま、何の連絡もない。こうした不作為にも、大臣に対する審査請求の道がある。黙って待つ以外の手段がある
- 許可更新の期限まで残り2か月なのに、機構から追加資料の提出を求められた。期限が迫るほど、資料の提出速度と調査員とのやり取りの記録が、更新が間に合うかどうかを左右する
- 調査の結果に納得できないとき、その結果に審査請求をしたらどうなるか? 第5項は「調査の結果を除く」と定めているので、請求の対象は結果を踏まえた大臣の許可・不許可の処分に切り替える必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 機構からの照会・指摘・求めは日付ごとに保存し、回答の期限を一覧にまとめる2. 指摘には根拠資料を付けて早めに是正計画を示し、大臣に通知される調査結果の中身を変えにいく3. 調査が理由なく止まっているなら、経緯を記録したうえで大臣に対する不作為の審査請求を検討する4. 不許可となった場合は、調査結果ではなく大臣の処分を対象に審査請求または取消訴訟を検討する。医薬品の規制に詳しい弁護士に早めに相談する
訴えられた側:機構の側や、申請に対応する社内の品質保証部門の立場では、指摘の根拠となる基準や条文を明示し、やり取りを記録に残しておくことが、後の審査請求への最良の備えになる。申請者は機構の調査を受ける義務を負うため、調査の拒否や引き延ばしは許可取得の遅れにそのままつながる。社内では、調査に対応する窓口を一本化しておく
時効(請求できる期限):審査請求の期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年である(行政不服審査法18条)。不作為についての審査請求には期間の制限はなく、不作為が続く間は請求できる(同法3条)。取消訴訟の出訴期間は、処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。許可の有効期間と更新の申請時期は、政令・省令で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:薬事法等の一部を改正する法律により再生医療等製品の規制区分が創設され、製造業許可等に係る機構調査の規定が整備された(条番号の変遷は要確認)
- 2.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴い、審査請求に関する準用条文が新法の条番号(25条、46条、47条、49条等)に整理された(要確認)
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