受講中の講座ブックマーク無料で登録

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第38条(準用)

クイックジャンプ
  1. 店舗販売業については、第十条及び第十一条の規定を準用する。
  2. 2.配置販売業及び卸売販売業については、第十条第一項及び第十一条の規定を準用する。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第38条に定められた規定で、「店舗販売業については、第十条及び第十一条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第38条(準用)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第38条の条文原文は「店舗販売業については、第十条及び第十一条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第38条は第一節に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第38条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第37条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第38条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法38条は、店舗販売業に第10条全体と第11条を、配置販売業と卸売販売業に第10条第1項と第11条を準用し、変更後30日以内の届出義務を課す規定である。

Q · ドラッグストアの店長が替わったら、役所に何か届け出る必要があるの?

必要。変更後30日以内に変更届を出す義務がある

薬機法38条第1項は店舗販売業に第10条を準用しており、店舗管理者の交代など省令で定める事項を変更したときは、変更後30日以内に都道府県知事等へ届け出る必要があります。店舗販売業は第10条第2項も準用されるため、一定の事項は変更前の届出が必要です。配置販売業と卸売販売業は事後届出のみです。店舗の移転や開設者の交代は変更届ではなく、原則として新規許可が必要です。

解説

条文はわずか二項、中身は「第十条と第十一条を準用する」だけである。読み飛ばしたくなるが、ドラッグストアや置き薬、医薬品卸で働くあなたにとっては、日々の事務に最も近い条文の一つである。準用の中身は二つある。一つは第十条の変更届で、許可を受けた後に届出事項が変わったら、原則として変更後30日以内に都道府県知事などへ届け出る義務である。もう一つは第十一条で、許可や管理の細かなルールを政令に任せる委任規定である。注意すべきは、店舗販売業には第十条の全体が準用されるのに対し、配置販売業と卸売販売業には第一項しか準用されない点だ。店舗には「事前に届け出るべき変更」があり、置き薬と卸にはそれがない。さらに、届出で済むのは許可の同一性が保たれる範囲に限られる。店舗の移転や開設者そのものの交代は変更ではなく、原則として新しい許可が必要になる。「届出」と「新規許可」の線引きを間違えると、許可のない営業という最悪の状態に陥る。

法的な位置づけ

薬機法第38条は、薬局に関する変更届出義務(第10条)と政令委任規定(第11条)を医薬品販売業に準用する規定である。店舗販売業には第10条の全体が、配置販売業および卸売販売業には第10条第1項のみが準用され、業態により事前届出の要否が異なる。届出の対象は許可の同一性が保たれる範囲の変更に限られる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更内容が「変更届」か「新規許可」かを判定する 店舗の移転や開設者の交代(法人化・事業譲渡を含む)は許可の同一性が失われ、原則として新規許可が必要になる。まずこの線引きを確認し、判断に迷う場合は所管の保健所に事前相談する
  2. 2.事前届出の対象かを確認する(店舗販売業のみ) 店舗販売業は第10条第2項が準用されるため、省令で定める一定の事項は変更前に届け出る必要がある。施行規則で対象事項を確認し、該当すれば変更予定日より前に届出を準備する
  3. 3.変更日を起点に30日の期限を管理する 人事発令日や役員就任日など変更日を特定し、30日後の期限をカレンダーに登録する。複数店舗・複数許可がある場合は、許可ごとに届出の要否を一覧化する
  4. 4.変更届を作成して提出する 自治体所定の様式で変更届を作成し、変更内容を証する添付書類とともに所管窓口へ提出する。電子申請や手数料の有無は自治体ごとに異なるため事前に確認する
  5. 5.控えを保管し社内台帳を更新する 受付印のある控えや電子申請の受付記録を保管し、社内の許可台帳を更新する。立入検査の際、届出内容と現況の一致を即答できる状態にしておく

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法38条とは何を定めた条文ですか?

薬局の変更届(第10条)と政令委任(第11条)を、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業に準用する条文です。販売業者の届出義務の根拠になります。

Q2店舗販売業の変更届はいつまでに出す?

届出事項を変更した日から30日以内です(第38条第1項が準用する第10条第1項)。一定の事項は第10条第2項により変更前の届出が必要です。

Q3ドラッグストアの移転は変更届で済む?

済みません。店舗販売業の許可は店舗ごとに与えられるため、所在地の移転は許可の同一性を失い、原則として新規許可の申請と旧店舗の廃止届が必要です。

Q4個人経営の薬店を法人化したら許可はどうなる?

開設者が個人から法人に変わるため変更届では足りず、原則として法人名義で新規許可を取り直します。許可が下りる前に法人名義で営業しないよう注意が必要です。

Q5配置販売業に事前届出は必要?

第38条第2項は配置販売業に第10条第1項のみを準用するため、第10条第2項の事前届出は準用されません。変更後30日以内の事後届出が基本です。

Q6医薬品販売業の変更届 出し忘れたらどうなる?

届出義務違反は罰則の対象となりえます。監視指導で発覚すると改善指導を受けるため、気付いた時点で遅延理由を添えて速やかに届け出るのが実務上の対応です。

Q7医薬品販売業の変更届の提出先はどこ?

原則として許可を与えた都道府県知事等(保健所設置市・特別区では市長・区長)です。窓口は保健所や薬務主管課が多く、電子申請の可否は自治体により異なります。

Q8卸売販売業の役員変更は届出が必要?

法人の業務を行う役員は届出事項とされるため、変更後30日以内の届出が必要です。複数の許可を持つ場合は許可ごとに手続が必要になることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1店長が替わっただけで、本当に届出がいるんですか?

必要である。店舗管理者の氏名などは届出事項とされており、第38条第1項が準用する第十条第一項により変更後30日以内に届け出る。実務のポイント:監視指導で最も多く見つかる不備の一つが、この管理者交代の届出漏れである。勤務シフト表と届出内容を照合されると一発で分かるため、指摘される前に出すことが結局いちばん安くつく

Q2置き薬の商売も、ドラッグストアと同じルールですか?

一部だけ同じである。配置販売業と卸売販売業には第十条第一項(事後30日の届出)と第十一条が準用されるが、第十条第二項は準用されない(第38条第2項)。実務のポイント:店舗販売業向けに作られた社内手順書を配置販売部門にそのまま流用すると、不要な事前手続を組んだり、逆に業態固有の届出事項を見落としたりする。業態ごとに施行規則の該当条文で確認し直すのが実務の定石である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「変更届は形式的な書類だから、更新のときにまとめて出せばいい」と考えている開設者は少なくない。しかし届出義務は変更のたびに発生し、原則として30日以内である。届出違反は罰則の対象であり、監視指導で発覚すれば改善指導や、悪質な場合は許可更新の審査にも影響しうる。書類一枚の遅れが「管理体制が甘い店舗」という評価につながる深刻さを見落としている
  • そもそも「これは変更届で足りるか」という問い自体が危うい場面がある。店舗の移転、開設者の交代(個人から法人への切り替え、法人の事業譲渡など)は、許可の同一性が失われるため原則として新規許可と廃止届の組み合わせになる。変更届の書式を探している時点で、手続きの入口を間違えている可能性がある
  • 配置販売業や卸売販売業の担当者から見れば、店舗販売業と同じ条文で同じ扱いだと感じる。だが法律上、第十条第二項(事前の届出)は店舗販売業にしか準用されていない。同じ医薬品販売業でも、業態ごとに届出のタイミングが違う。他業態のマニュアルを流用すると、この差でつまずく
比較の観点この条文ほかの条文
準用される規定第38条第1項(店舗販売業):第10条全体+第11条第38条第2項(配置販売業・卸売販売業):第10条第1項+第11条
第10条(薬局):直接適用
事後届出(変更後30日以内)必要必要
必要
事前届出(第10条第2項)必要(省令で定める事項)準用なし
必要(省令で定める事項)
許可の根拠条文第26条(店舗販売業の許可)第30条(配置販売業)・第34条(卸売販売業)
第4条(薬局開設の許可)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
藥事法第27條

台湾では藥商は地方衛生主管機関の許可登記を受け、登記事項が変わった場合は変更登記を行う。日本の事後届出と同様に台帳と現況の一致を求める仕組み

ドイツ
Arzneimittelgesetz § 52a

ドイツでは医薬品卸売に許可制が敷かれ、許可内容に関わる変更を所管官庁に知らせる仕組みがある。薬局は Apothekengesetz で別途規律される

アメリカ
21 U.S.C. § 360eee-2

米国では卸売業者の許可基準を連邦法が定め、実際の許可・変更手続は各州の State Board of Pharmacy が運用する二層構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 店長が退職し、別の登録販売者を店舗管理者に据えた。現場は回っているが、変更届はまだ誰も出していない。30日の期限は、人事発令の日からすでに走り始めている
  • ドラッグストアを個人で経営してきたが、税理士に勧められて法人化した。看板も店も同じだから届出で済む、と思っていないか? 開設者が個人から法人に変わるのは「変更」ではない。原則として新規の許可が必要で、許可が下りる前の日から法人名義で営業すると無許可営業の問題になる
  • 配置販売業者のあなたは、得意先を回る配置員の顔ぶれや担当区域を毎年のように入れ替えている。どの変更が届出事項に当たるのか、施行規則の該当箇所を一度も確認したことがないまま監視指導の日を迎えるとどうなるか

取るべき行動

被害を受けた側:取引先の卸や業務提携先の販売業者の許可内容が実態と食い違っていると気付いたら、まず許可証の記載(開設者、所在地、管理者)と現況を照合する。医薬品の仕入れ先が適法な許可を持つかは自社の管理責任にも直結するため、書面で許可証の写しの最新版を求め、疑義が残れば取引を保留したうえで所管の保健所・薬務課に照会する

訴えられた側:監視指導で変更届の未提出を指摘されたら、言い訳より先に、変更日・内容・遅延理由を整理した届出書を速やかに提出する。あわせて社内で他店舗・他許可に同種の漏れがないか一斉点検し、再発防止策(人事発令と届出の連動)を書面化して示す。移転や開設者交代だった場合は、変更届ではなく新規許可の要否を直ちに所管窓口に確認する

時効(請求できる期限):変更届は変更後30日以内(第十条第一項)。店舗販売業については、第十条第二項により一定の事項は変更前に届け出る必要がある。対象事項の範囲は施行規則で定められる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 改正:平成25年法律第84号により法律の題名が「薬事法」から現行の題名に改められた(2014年11月施行)。本条を含む法律全体に及ぶ改正であり、本条固有の改正履歴は最新の官報・e-Gov で要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›