医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第40条(準用)
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- 第三十九条第一項の高度管理医療機器等の販売業又は貸与業については、第七条第三項、第八条、第九条(第一項各号を除く。)、第九条の二、第十条第一項及び第十一条の規定を準用する。この場合において、第七条第三項中「次条第一項」とあるのは「第四十条第一項において準用する次条第一項」と、「同条第三項」とあり、及び「同項」とあるのは「第四十条第一項において準用する次条第三項」と、第九条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の営業所における高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
- 2.前条第一項の管理医療機器の販売業又は貸与業については、第九条第一項(各号を除く。)、第九条の二及び第十条第一項の規定を準用する。この場合において、第九条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この項において同じ。)の販売業又は貸与業の営業所における管理医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
- 3.一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この項において同じ。)を業として販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は一般医療機器のうちプログラムであるものを電気通信回線を通じて提供しようとする者(第三十九条第一項の許可を受けた者及び前条第一項の規定による届出を行つた者を除く。)については、第九条第一項(各号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この項において同じ。)の販売業又は貸与業の営業所における一般医療機器の品質確保の実施方法」と読み替えるものとする。
- 4.前三項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条に定められた規定で、「第三十九条第一項の高度管理医療機器等の販売業又は貸与業については、第七条第三項、第八条、第九条(第一項各号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条(準用)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の条文原文は「第三十九条第一項の高度管理医療機器等の販売業又は貸与業については、第七条第三項、第八条、第九条(第一項各号を除く。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条は第七章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の3です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の2です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法40条は、医療機器の販売業・貸与業に薬局の規定を準用する。高度管理は管理者と遵守事項まで、管理は遵守事項・法令遵守体制・変更届、一般は品質確保のみが及ぶ。
Q · 許可も届出もいらない一般医療機器を売るだけなら、守るべきルールはないの?
品質確保の遵守事項だけはかかります
薬機法40条3項により、許可も届出も要らない一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く)の販売者・授与者・貸与者、そして一般医療機器にあたるプログラムを電気通信回線で提供する者にも、第9条第1項の遵守事項が準用されます。対象は営業所での品質確保の実施方法です。入口の手続がないだけで、営業中の品質管理の義務は残ります。高度管理医療機器等(1項)や管理医療機器(2項)の業者には、さらに重い準用がかかります。
解説
条文の中身は、ほとんどが「第九条を準用する」「読み替える」という参照の羅列に見える。だが準用先を一つずつたどると、医療機器を扱う店の義務の全体が見えてくる。高度管理医療機器(コンタクトレンズ、カラコン、在宅用の人工呼吸器など)を売ったり貸したりする業者には、薬局と同じルールがかかる。具体的には、管理者の資格要件、管理者の義務、厚生労働省令で定める遵守事項(品質確保、苦情処理、回収、教育訓練など)、法令遵守体制の整備、変更があったときの30日以内の届出である。血圧計や補聴器のような管理医療機器の業者には、そのうち遵守事項、法令遵守体制、変更届の三つがかかる。見落とされやすいのは第3項だ。許可も届出も要らない一般医療機器の販売者やアプリ配信者にも、品質確保の遵守事項だけは及ぶ。「許可が要らない」ことは「ルールがない」ことを意味しない。自分がどの段にいるかを把握していれば、保健所の立入検査で指摘されてから慌てずに済む
法的な位置づけ
医薬品医療機器等法40条は、医療機器の販売業・貸与業に対し、薬局に関する規定(管理者の義務、遵守事項、法令遵守体制、変更届等)を準用する規定である。高度管理医療機器等、管理医療機器、一般医療機器の区分ごとに準用範囲を段階的に定め、許可・届出を要しない一般医療機器の販売者等にも品質確保の実施方法に関する遵守事項を及ぼす。
手順
- 1.取扱製品のクラスと特定保守管理の該当性を洗い出す 添付文書や外箱にある承認・認証・届出番号とクラス表示を確認し、扱う製品を高度管理医療機器等、管理医療機器、一般医療機器の三つに分ける。特定保守管理医療機器に指定されていれば、一般医療機器でも高度管理医療機器等の側に入る
- 2.区分に応じて許可申請または届出を行う 高度管理医療機器等は第39条の許可、管理医療機器は第39条の3の届出を営業所所在地の都道府県等に行う。一般医療機器のみなら入口の手続は不要だが、本条3項の遵守事項は及ぶ
- 3.品質確保と法令遵守体制を書面化する 苦情処理、回収、教育訓練、中古品販売時の通知などの手順書を作り、責任役員の権限と管理者の意見尊重の仕組みを社内規程に落とし込む。立入検査で確認されるのは日々の記録である
- 4.変更届の期限を社内決裁と連動させる 営業所移転、管理者交代、役員変更の決裁日に30日以内の変更届の期限をカレンダーへ登録し、担当者を決める
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法40条とは何を定めた条文?
医療機器の販売業・貸与業に、薬局の管理者・遵守事項・法令遵守体制・変更届の規定を準用する条文です。機器のクラスによって準用される範囲が変わります。
Q2高度管理医療機器の販売業者の遵守事項とは?
品質確保の実施方法を中心に、厚生労働省令で定める事項です。苦情処理、回収、教育訓練、中古品を売るときの製造販売業者への通知などが含まれます。
Q3医療機器販売業の変更届はいつまでに出す?
変更があった日から30日以内です。本条が準用する第10条第1項によります。営業所の移転、管理者の交代、役員の変更などが対象になります。
Q4医療機器の貸与業にも許可や届出は必要?
必要です。高度管理医療機器等の貸与業は第39条の許可、管理医療機器の貸与業は第39条の3の届出の対象で、本条によって販売業と同じ遵守事項がかかります。
Q5管理医療機器の販売業者に営業所管理者は必要?
本条2項は第7条第3項と第8条を準用していないため、管理者の規定の準用はありません。ただし管理者の設置は別の条文や省令の規定を確認する必要があります。
Q6医療機器プログラムの配信にも薬機法の規制はある?
あります。一般医療機器にあたるプログラムを電気通信回線で提供する者にも、本条3項により品質確保の遵守事項が準用されます。
Q7医療機器販売業の法令遵守体制とは何をすればいい?
本条が準用する第9条の2に基づき、責任役員の権限を明確にし、業務を監督する体制や管理者の意見を尊重する仕組みを整える必要があります。
Q8特定保守管理医療機器とは?
保守点検・修理などの管理に専門的な知識と技能が必要として指定された医療機器です。一般医療機器でも指定されていれば、許可が必要な高度管理医療機器等の区分に入ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1体温計とか絆創膏を置いてる雑貨屋でも、何か手続いるんですか?
製品によって分かれる。電子体温計は多くが管理医療機器で、原則として第39条の3の届出が必要になり、本条第2項により遵守事項などが準用される。一般医療機器なら届出は要らないが、第3項により品質確保の遵守事項は及ぶ。実務のポイント:仕入れ先の添付文書や外箱にクラス表示と承認・認証・届出番号がある。まずそれを確認するのが最短である
Q2カラコンをネットで売るだけなら、店舗いらないですよね?
ネット販売でも第39条の許可が必要で、許可の要件を満たす営業所と営業所管理者が要る。許可を取れば本条第1項により遵守事項と変更届がかかる。実務のポイント:無許可販売は第84条の罰則の対象であり、SNS の出品は当局の監視対象になっている。海外からの個人輸入代行と称しても、実態が販売なら許可なしでは通らない(最新の改正状況をご確認ください)
Q3法令遵守体制って、大企業だけの話じゃないんですか?
規模は問わない。第9条の2が本条第1項・第2項で準用され、小規模な販売業者・貸与業者にも責任役員の権限の明確化や業務監督の体制が求められる。実務のポイント:一人社長の会社でも、社内規程と管理者の意見を尊重する仕組みを書面化しておくと、立入検査での受け答えががらりと変わる。形があるかどうかで検査官の心証が決まる
Q4中古の医療機器を買い取って売る商売って、普通の中古屋と同じ感覚でいいですか?
同じにはできない。中古の高度管理医療機器等を売る場合、製造販売業者への事前通知など、厚生労働省令の遵守事項が上乗せされる。本条第1項による第9条準用の中身である。実務のポイント:通知を受けた製造販売業者から、点検や修理が必要だという指示が返ってくることがある。その指示に従った記録が、後の事故で自分を守る最大の証拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「一般医療機器なら規制は何もない」と思われがちだが、第3項は許可も届出も要らない販売者やプログラム提供者にも、品質確保の遵守事項を準用している。入口の手続がないだけで、営業中の義務は残っている
- 許可を取ることがゴールだと考える事業者は多い。だが本当の負担は許可後にある。管理者の義務、遵守事項、法令遵守体制、30日以内の変更届は毎日の運営にずっとついて回る。許可申請の書類より、日々の記録と体制のほうが立入検査で重く見られる
- 「自分の商品は高度管理か管理か」という問いから始めると、判断を誤りやすい。クラス分類だけでなく「特定保守管理医療機器」に指定されているかも確認する必要がある。一般医療機器でも特定保守管理医療機器に指定されていれば、許可が必要な高度管理医療機器等の側に入る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる業者 | 本条1項:高度管理医療機器等の販売業・貸与業(第39条の許可業者) | 本条2項:管理医療機器の販売業・貸与業(第39条の3の届出業者) 本条3項:一般医療機器の販売者・貸与者・プログラム提供者(許可・届出不要) |
| 管理者の規定(第7条第3項・第8条) | 準用あり | 準用なし 準用なし |
| 遵守事項・法令遵守体制 | 第9条(1項各号除く)と第9条の2を準用 | 第9条第1項(各号除く)と第9条の2を準用 第9条第1項(各号除く)のみ準用、法令遵守体制は準用なし |
| 変更届(第10条第1項) | 準用あり(30日以内) | 準用あり(30日以内) 準用なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は薬事法から医療器材を切り出して単独法とし、販売業者(醫療器材商)の許可・登記制度と管理義務を定める。リスク別分類に応じた規制という発想は日本と共通する
韓国も医療機器を単独法で規律し、販売業・賃貸業に申告制と遵守事項を課す
EU では流通業者(Händler)に CE マーク・表示の確認、苦情・事故の記録、保管条件の確保などの一般的義務を課す。国内の業許可より、流通段階の義務を中心にした規律である
米国は製造者・輸入者の登録と製品のリストアップを中心とし、小売の販売業者に対する日本型の業許可制は一般的ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ネットショップで韓国製のカラコンを仕入れて売り始めた。カラコンは視力補正の有無を問わず、平成21年(2009年)から高度管理医療機器である。第39条の許可がなければ無許可販売になる。許可を取れば今度は本条を通じて、管理者の設置、品質確保、苦情と回収の対応、変更届がすべてかかってくる
- 在宅医療向けに医療機器のレンタル事業を始めたいが、許可が必要なのは販売だけだろうか? 条文ははっきり「貸与業」も対象にしている。レンタル会社にも販売店と同じ遵守事項がかかり、返却された機器の保守と品質管理の記録が問われる
- 保健所の担当者から電話がかかってきた。営業所の所在地を移したのに変更届を出していないという。移転から30日を過ぎていた(第10条第1項の準用)。届出一枚の話だが、放置すれば罰則や行政処分の対象になりうる
- あなたは小さなアプリ開発会社の代表で、一般医療機器に該当するプログラムを配信している。許可も届出も不要と聞いて安心していたが、第3項により品質確保の遵守事項は及ぶ。不具合の報告を受けたとき、社内に対応手順がなかった
- 中古の超音波診断装置を医療機関から買い取って転売したい。中古の高度管理医療機器等を売るときは、事前に製造販売業者へ通知するなどの遵守事項がある。これを知らずに売れば、業者として一発で信用を失う
取るべき行動
被害を受けた側:購入やレンタルした医療機器に不具合があった場合の手順である。1. 製品名、ロット番号、購入日と購入先を記録し、現物と写真を保管する2. 販売業者に書面で苦情を申し入れる。業者には苦情処理と回収の遵守事項がかかるため、対応記録の開示を求める根拠になる3. 対応が不誠実なら、営業所を管轄する都道府県や保健所の薬務担当に情報提供する4. 健康被害があれば医療機関を受診し、製造物責任法第3条による請求も検討する
訴えられた側:保健所から指摘を受けた販売業者・貸与業者の手順である。1. 指摘された事項が本条のどの準用規定(管理者、遵守事項、法令遵守体制、変更届)にあたるかを特定する2. 変更届の遅れであれば直ちに届け出て、遅れた経緯を文書に残す3. 遵守事項の不備であれば、手順書、教育訓練記録、苦情・回収記録を整備し、改善報告を出す4. 改善命令や業務停止の可能性がある段階では、薬事に詳しい弁護士または行政書士に早めに相談する
時効(請求できる期限):変更届は変更があった日から30日以内(第10条第1項の準用)。遵守事項と法令遵守体制は営業中ずっと続く義務であり、特定の時効はない。高度管理医療機器等の販売業・貸与業の許可は6年ごとの更新が必要である(第39条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正(要確認) 薬事法から現在の法律名への改称とあわせ、プログラム医療機器の概念を導入した。第3項の電気通信回線を通じたプログラム提供の文言はこの流れで入ったとみられる。人的検証が必要
- 令和元年(2019年)改正(要確認) 法令遵守体制(第9条の2)の新設にともない、医療機器販売業・貸与業への準用範囲が見直されたとみられる。施行時期を含め人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)により、法律名が現在の名称に改められ、医療機器の規制が医薬品から独立して整理された。プログラム医療機器の概念もこの改正で導入された(施行は2014年)
- 2.令和元年(2019年) 改正:令和元年法律第63号により法令遵守体制(第9条の2)が新設され、医療機器の販売業・貸与業にも準用されるようになった(施行時期の詳細は要確認)
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