医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第74条(配置販売業の監督)
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都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、当該配置販売業者に対して、期間を定めてその配置員による配置販売の業務の停止を命ずることができる。この場合において、必要があるときは、その配置員に対しても、期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
配置販売業の監督とは何ですか?
定義配置販売業の監督とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第74条に定められた規定で、「都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、当該配置販売業者に対して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第74条(配置販売業の監督)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第74条の条文原文は「都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、当該配置販売業者に対して…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第74条は第十三章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第74条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第73条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第74条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第74条の2です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法74条は、配置員が法令に違反したとき、都道府県知事が配置販売業者に当該配置員の業務停止を命じ、必要なら配置員本人にも期間を定めて業務停止を命じられると定める。
Q · 置き薬の配置員が法律違反をしたら、どんな処分が出るの?
違反した配置員の業務が止まり、本人にも停止命令が出うる
薬機法74条により、配置員がその業務に関し薬機法、同法に基づく命令又は処分に違反したとき、都道府県知事は配置販売業者に対し、期間を定めてその配置員による配置販売の業務停止を命じることができます。必要があるときは、配置員本人にも期間を定めて業務停止を命じられます。業者の許可取消しや業者全体の業務停止は、本条ではなく75条で別に判断されます。
解説
置き薬の箱は、薬局があなたの家に置いている小さな売り場である。三百年を超える富山の売薬から続くこの仕組みでは、配置員が定期的に訪れて薬を補充し、使った分の代金だけを受け取る。本条は、その配置員が薬機法、同法に基づく命令、またはそれらに基づく処分に違反したときの止め方を定めている。都道府県知事はまず雇い主である配置販売業者に対し、「その配置員による配置販売を期間を定めて停止せよ」と命じることができる。必要があれば、配置員本人にも直接、期間を定めた業務停止命令(役所が特定の事業者や個人に対して直接下す「この期間は仕事をするな」という決定)を出せる。責任はこのように二段構えになっている。会社は「あいつが勝手にやった」では逃げられず、配置員も「会社の指示だった」では済まない。ただし、本条で止まるのは違反した配置員の業務に限られる。会社の許可そのものに手を付けるのは75条である。違反一件で何が止まり、何が残るのか。その線引きを知っていれば、通知が届いた日にも慌てずに対応できる。
法的な位置づけ
薬機法第74条は、配置販売業の配置員による法令違反に対する行政処分を定める規定である。都道府県知事は、配置員がその業務に関し同法、同法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき、配置販売業者に対し当該配置員による配置販売の業務停止を期間を定めて命じ、必要があれば配置員本人にも期間を定めた業務停止を命じることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1配置販売業とは何ですか?
家庭や事業所に医薬品を預けて置き、使った分の代金を後から受け取る販売形態です。いわゆる置き薬で、都道府県知事の許可が必要です(薬機法30条)。
Q2配置員の業務停止命令は誰が出しますか?
都道府県知事です。薬機法74条により、知事が配置販売業者と、必要があれば配置員本人に対して期間を定めた業務停止を命じます。窓口は都道府県の薬務担当課や保健所です。
Q3薬機法74条の業務停止期間はどれくらい?
法律上の上限日数は条文に書かれておらず、命令書で個別に定められます。都道府県が処分基準を公表している場合は、違反の内容や処分歴による目安を確認できます。
Q4業務停止中の配置員が別の業者で働くことはできる?
本人に対する業務停止は配置員個人に向けた命令と解されるため、会社を移れば回避できるとは考えにくいです。停止期間中の従事は命令違反となるおそれがあります。
Q5置き薬の配置員がその場で薬を手売りするのは違法?
配置販売業者は配置以外の方法で医薬品を販売できません(薬機法37条1項)。配置箱に入れずにその場で現金販売すれば違反となり、本条の業務停止の対象になりえます。
Q6業務停止命令に従わないとどうなりますか?
停止期間中に業務を続けると、薬機法の罰則の対象となりうるほか、業者の許可取消しなど75条の重い処分を判断する材料にもなります。命令書の期間と範囲を必ず確認してください。
Q7配置員の届出前に担当区域を回ると違反?
配置販売に従事する前には、その区域の都道府県知事への届出が必要とされます。届出前の従事は法令違反と評価されうるため、会社の指示であっても本人が処分対象になりえます。
Q8置き薬の期限切れ薬に気づいたらどこに相談する?
都道府県の薬務担当課または保健所に相談できます。配置箱の中身と領収書を撮影し、業者名と担当者名を控えておくと、行政が事実を確認しやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1配置員が一人違反しただけで、うちの置き薬事業が全部止まるんですか?
本条で止まるのは、原則としてその配置員による配置販売業務である。業者自身の違反や管理体制の不備が問われれば、75条1項で許可取消しや業務停止に進みうる。実務のポイント:行政はいきなり処分せず、立入検査(69条)や行政指導を先に行うことが多い。指導の段階でどう対応したかの記録が、後で処分の重さを左右する材料になりうる
Q2停止期間が一か月だけなら、争っても意味ないですよね?
そうとは限らない。停止命令は行政処分なので審査請求や取消訴訟で争える。期間が満了すると訴えの利益(裁判で争い続ける実益)が問題になる。実務のポイント:処分基準で「過去の処分歴」が次の処分を重くする要素と定められている場合、期間満了後も訴えの利益を認めた判例がある(最判平成27.3.3)。短い停止でも、その処分歴が将来の重い処分の根拠として使われうる
Q3親の家に来てる置き薬屋さん、本物かどうか確かめる方法ありますか?
配置員は都道府県知事発行の身分証明書を携帯する義務を負うとされるので、まず提示を求めるとよい。配置販売業の許可も都道府県ごとに知事が与える(30条)。実務のポイント:許可や届出の有無は、行政側で業者名から照合できる場合がある。薬務担当課に会社名と担当者名を伝えて問い合わせれば、利用者の側から実在の業者かどうかを確かめられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「配置員の違反は会社の責任」ということは、多くの業者が知っている。見落とされがちなのは、知事が配置員本人にも直接、業務停止を命じられる点である。本人に向けた命令は会社を移っても免れるものではない。「辞めて別の業者で回ればいい」という発想は通用しないと考えるべきである
- 「一人の違反で会社の許可は取り消されるのか」と心配する経営者は多いが、その問いは本条の射程から外れている。本条が止めるのは配置員単位の業務である。許可の取消しや業者全体の業務停止は75条の要件で別に判断される。問うべきは、会社自身の管理義務違反と評価される事実が他にないかどうかである
- 利用者から見れば、置き薬は家にある「箱」でしかない。法律から見ると、配置員が訪問し、補充し、代金を受け取る一連の行為そのものが医薬品の販売である。この見え方の差を配置員本人が忘れて「ついでに」手売りした瞬間、日常業務のつもりが違反行為に変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の対象 | 薬機法74条:違反した配置員による配置販売の業務(必要なら配置員本人) | 薬機法75条:配置販売業者自体の許可・業務全体 |
| 発動のきっかけ | 配置員がその業務に関し法令・命令・処分に違反する行為をしたとき | 業者自身の法令違反や許可基準への不適合など、75条の要件に該当するとき |
| 処分の内容 | 期間を定めた配置員単位の業務停止命令 | 許可の取消し、又は期間を定めた業務の全部若しくは一部の停止 |
| 利用者への影響 | 当該配置員の担当分が一時止まるが、業者の事業は継続しうる | 業者全体が止まれば、利用者の置き薬の補充自体が止まりうる |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾は藥商の許可・管理を藥事法で規律し、違反には停業や罰鍰などの行政処分を科す。日本の配置販売に相当する独立の業態区分はなく、個人の販売員単位で停止を命じる規定構造は日本特有といえる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの会社の配置員が顧客の家で、配置箱に入っていない薬をその場で現金で手売りしていたと発覚したら、何が止まるのか? 配置販売業者は配置以外の方法で医薬品を販売できない(37条1項)。本条ではまず、その配置員による配置販売が止まる。必要と判断されれば本人の業務も止まる。会社の許可まで揺らぐかどうかは、75条の問題になる
- あなたは入社二年目の配置員である。人手不足で急きょ隣の県の担当区域を任され、届出がまだなのに回り始めた。配置販売に従事する前には、その区域の都道府県知事への届出が必要とされる。「会社に言われたから」は、本人への停止命令を防ぐ盾にはならない
- 実家の置き薬箱に、三年前に使用期限が切れた風邪薬が入っていた。それでも訪問のたびに代金の回収だけは続いていた。親の不注意と片付ける前に、業者の管理を疑ってよい
- 保健所から届いた書面に「弁明書の提出期限」とあり、残りは一週間しかない。業務停止のような不利益処分の前には、原則として弁明の機会が与えられる。この一週間に是正の事実を書面で示せるかどうかで、停止期間の重さや、本人まで命令の対象になるかが変わりうる
取るべき行動
被害を受けた側:利用者として配置員の対応に違和感を持った場合の手順:1. 配置箱の中身(使用期限、補充された品目)と領収書をスマホで撮影する2. 担当者の氏名、会社名、身分証明書を提示したかどうかをメモする3. 都道府県の薬務担当課または保健所に相談する。配置販売業の許可と監督は都道府県知事の権限である(30条、本条) 4. 服用して健康被害が出た場合は医療記録を残し、医薬品副作用被害救済制度(PMDA)の対象になるかも確認する
訴えられた側:配置販売業者または配置員の立場で処分が見込まれる場合の手順:1. 弁明の機会の通知が来たら提出期限を最優先で管理する2. 違反事実、原因、是正策、当該配置員の業務からの除外状況を書面にまとめ、客観資料を添える3. 本人への命令の必要性がないことを具体的に示す4. 命令が出た後に争う場合は、審査請求または取消訴訟を検討する。停止期間が短いときは執行停止の申立ても視野に入れ、行政事件に詳しい弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。停止期間は命令書で個別に定められる。命令を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内に提起する(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法の一般原則(比例原則):業務停止命令は行政庁の裁量に属するが、違反の内容・程度に比して過重な処分は裁量権の逸脱・濫用として違法となりうる。本条が本人への命令を「必要があるとき」に限るのもこの考え方と整合する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)制定。配置販売業の許可制と監督の枠組みが整えられた(本条の制定当初の文言は要確認)
- 2.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部を改正する法律により法律名が現在の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた(平成26年11月25日施行)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条業者自体の許可取消し・業務停止
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第30条配置販売業の許可、知事の監督権の前提
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第33条配置従事者の身分証明書携帯義務(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第37条配置以外の方法による販売の禁止
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69条立入検査、違反事実把握の入口
- 行政手続法 第13条業務停止前の弁明の機会付与
- 行政不服審査法 第18条停止命令に対する審査請求期間
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