医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条の4(医薬品等外国製造業者及び再生医療等製品外国製造業者の認定の取消し等)
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- 厚生労働大臣は、第十三条の三第一項又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該認定の全部又は一部を取り消すことができる。
- 一厚生労働大臣が、必要があると認めて、第十三条の三第一項又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けた者に対し、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
- 二厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、第十三条の三第一項又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けた者の工場、事務所その他医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品又は再生医療等製品を業務上取り扱う場所においてその構造設備又は帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、従業員その他の関係者に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 三次項において準用する第七十二条第三項の規定による請求に応じなかつたとき。
- 四この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。
- 2.第十三条の三第一項又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けた者については、第七十二条第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「命じ、又はその改善を行うまでの間当該施設の全部若しくは一部を使用することを禁止する」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
- 3.第一項第二号の規定による検査又は質問については、第七十五条の二の二第四項の規定を準用する。
この条文の基本情報
医薬品等外国製造業者及び再生医療等製品外国製造業者の認定の取消し等とは何ですか?
定義医薬品等外国製造業者及び再生医療等製品外国製造業者の認定の取消し等とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の4に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第十三条の三第一項又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該認定の全部又は一部を取り…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の4(医薬品等外国製造業者及び再生医療等製品外国製造業者の認定の取消し等)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の4の条文原文は「厚生労働大臣は、第十三条の三第一項又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該認定の全部又は一部を取り…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の4は第十三章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の4の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の3です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の4の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の5です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第75条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第75条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/75_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法第75条の4は、外国製造業者が報告・検査を拒むなどした場合に、厚生労働大臣が認定の全部又は一部を取り消せると定める。改善は命令でなく請求とされる。
Q · 海外の委託工場が日本の査察を断ったら、どうなるの?
応じないと認定を取り消され、日本向け出荷が止まりうる
薬機法第75条の4第1項第2号により、外国製造業者の認定を受けた工場が厚生労働大臣の職員による検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合、大臣は認定の全部または一部を取り消すことができます。日本の行政権は海外で命令を執行できないため、日本市場への入口である認定を失わせる形で規律します。認定を失った製造所は承認(第14条)の前提から外れ、国内の製造販売業者の出荷にも影響が及びえます。
解説
日本の厚生労働大臣は、インドや中国の原薬工場に「直せ」と命令する権限を持たない。国の主権は国境を越えられないからである。そこで薬機法は、第75条の4に別の仕組みを置いた。国内の工場であれば、第72条第3項により改善命令や施設の使用禁止が出せる。外国の製造業者については、第2項がこれを「請求する」に読み替える。形としては命令ではなく、お願いにとどまる。ところが第1項第3号は、その請求に応じなかったこと自体を認定の取消事由にしている。認定とは、日本向けに製造してよいという厚労大臣のお墨付きのことである。報告をしない、または虚偽の報告をすること、検査を拒むこと、質問に虚偽の答弁をすることも、同じく取消事由になる。認定を失った製造所は、製造販売承認(第14条、再生医療等製品は第23条の25)の前提から外れる。刑罰を届かせにくい相手を、日本市場への入口で縛る仕組みである。あなたが輸入医薬品を扱う側なら、海外パートナーが一度査察を拒んだだけで、自社の日本での出荷が止まりうると知っておくべきである。
法的な位置づけ
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の4は、外国製造業者の認定(第13条の3・第23条の24)の取消しを定める規定である。報告の懈怠・虚偽報告、検査の拒否・妨害・忌避、質問への不答弁・虚偽答弁、改善請求への不応諾、薬事関係法令違反を事由とし、厚生労働大臣は認定の全部又は一部を取り消すことができる。
よくある質問 AI による整理
Q1外国製造業者の認定とは何ですか?
海外で日本向けの医薬品・医薬部外品・化粧品・再生医療等製品を製造する者が、厚生労働大臣から受ける認定です(薬機法第13条の3・第23条の24)。
Q2外国製造業者の認定が取り消される理由は?
報告しない・虚偽報告、検査の拒否・妨害・忌避、質問への不答弁・虚偽答弁、改善請求に応じないこと、薬事関係法令違反の4類型です(第75条の4第1項)。
Q3認定取消しの前に弁明の機会はある?
認定取消しは不利益処分のため、原則として行政手続法第13条に基づく聴聞の機会が与えられます。是正状況を示せる重要な場面です。
Q4認定の一部取消しとはどういう意味?
認定は製造の区分ごとに与えられるため、特定の区分(例:無菌製剤)だけを取り消すことができます。条文は「全部又は一部」と明記しています。
Q5認定取消しに不服があるときはいつまでに争える?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)です。
Q6薬事関係の法令違反だけで認定は取り消される?
取り消されえます。第1項第4号は、薬機法その他政令で定める薬事関係法令やこれに基づく処分への違反を取消事由としています。取消しは裁量です。
Q7海外工場の虚偽報告が発覚したらどうなる?
第1項第1号の「虚偽の報告」に当たり、認定取消しの対象となりえます。一部の担当者の回答でも、工場全体の日本向け供給に影響が及びえます。
Q8外国製造業者への改善請求は違法に無視できる?
請求自体に強制力はありませんが、応じないことが第1項第3号の取消事由になります。事実上、応じないという選択肢は日本市場からの撤退を意味します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外の工場が日本の査察を断ったら、罰金とかあるんですか?
海外の工場に日本の刑罰を及ぼすのは、現実には難しいとされます。本条が用意している手段は認定の取消しです(第75条の4第1項第2号)。罰金より重いとも言える、日本市場からの退場です。実務のポイント:はっきり「拒否」と言わなくても、日程の先送りを繰り返すと「忌避」と評価されるリスクがある。延期を求めるときは、同じメールで代わりの日程を必ず示すのが定石である
Q2認定が取り消されたら、日本で売ってる薬はすぐ回収になるんですか?
取消しが、すでに出荷された製品の回収に直結するとは限りません。回収は、品質や安全上の問題があるかどうかで別に判断されます(第68条の11回収の報告)。ただし、認定のない製造所からの新たな供給は、承認(第14条)の前提を欠くことになり、製造販売業者は切替えを迫られます。実務のポイント:製造所を承認に追加するには手続と時間がかかる。平時から第二の製造所を確保しておくことが、取消しに対する実質的な保険になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「請求」なのだから応じなくても罰はない、と読む人がいる。第2項が命令を請求に読み替えたのは、優しさからではなく主権上の限界からである。そのうえで第1項第3号が、請求を断ったことを取消事由に直結させている。拘束力は刑罰の形ではなく、市場から退場させるという形で存在している
- 国内の製造販売業者から見れば、処分を受けるのは海外の工場であって自社ではない。だが法律の構造から見ると、認定を欠く製造所からの供給は承認の前提を失う。そのため実務上、承認内容の変更や出荷の停止に追われるのは製造販売業者のほうになる。処分を受ける者と損失を被る者が別人になる。この落差が現場を追い詰める
- 取消しは全部か無かの二択だと思われがちだが、条文は「全部又は一部」と書いている。認定は製造の区分ごとに与えられるので、たとえば無菌製剤の区分だけを取り消す一部取消しがありうる。裏を返せば、軽微だと思っていた一区画の不備が、その区分の製品すべてを巻き込むことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 第75条の4:外国製造業者の認定を受けた者(医薬品・医薬部外品・化粧品・再生医療等製品) | 第72条第3項:国内の製造業者等 第13条の3:外国製造業者の認定(本条の取消対象となる認定の根拠) |
| 構造設備の改善の手段 | 第72条第3項の準用により「請求する」(強制力なし、ただし不応諾は取消事由) | 改善命令・施設の全部又は一部の使用禁止(命令として強制力あり) 認定の段階で構造設備基準への適合を審査 |
| 最終的な制裁 | 認定の全部又は一部の取消し(日本市場へのアクセス喪失) | 命令違反には罰則や許可取消し等の国内執行が可能 認定がなければ日本向け製造所として承認に組み込めない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は輸入医薬品の国外製造工場にも GMP 適合を求め、査核を通じて輸入を管理する。日本と同じく、国外に命令権が及ばない点を市場アクセスで補う構造である。
ドイツは EU 域外からの医薬品輸入に GMP 証明を求める。EU と相互承認協定を結んだ国の査察結果の扱いが論点となる。
米国は、査察の遅延・拒否・制限があった施設の医薬品を「不良医薬品」とみなし、輸入を拒める。査察拒否を市場から締め出すことに結び付ける発想は日本の本条と共通する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは国内製薬会社の品質保証担当である。委託先のインド原薬工場から「繁忙期なので日本当局の実地検査は受け入れられない」とメールが届いた。この一文を放置すれば、第1項第2号の検査の「拒否」「忌避」に当たりうる。明日の会議で本社に報告すべきなのは、生産計画ではなくこの一文のほうである
- もし海外工場が報告徴収に対して、実際には起きていた製造逸脱を「該当なし」と回答していたら、どうなるか。第1項第1号の虚偽報告に当たり、発覚すれば認定の全部取消しまで視野に入る。現場担当者一人の「面倒だから」が、工場全体の日本市場を閉ざしうる
- あなたは韓国にある薬用化粧品(医薬部外品)工場の輸出責任者である。日本当局から構造設備の改善を「請求」されたが、命令ではないからと後回しにした。その後回しそのものが、第3号の取消事由になる
- 報告を求める書面に、回答期限は二週間と書かれている。本国の工場は長期休暇に入り、担当者と連絡がつかない。黙って期限を過ぎれば第1号の「報告がされず」に該当しうる。今やるべきことは完璧な回答を仕上げることではない。期限前に延長を申し出て、答えられる部分だけでも先に回答することである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先の製造所の認定が取り消されたと知ったら、対象の製造所・区分・品目をその日のうちに特定する2. 在庫と出荷予定を洗い出し、代替製造所の確保や承認事項の変更手続を検討する3. 供給が途絶えるおそれがあれば、早めに厚生労働省や PMDA へ相談し、医療機関への情報提供を準備する4. 委託契約にある査察協力条項と損害賠償条項を確認する
訴えられた側:1. 報告徴収や検査の通知を受けたら、期限と求められている範囲をすぐに確認する。期限内の対応が難しければ、期限前に理由を添えて相談する2. 虚偽の回答は、発覚したときに信頼を決定的に失う。不明な点は「確認中」と正直に答える3. 改善の請求には、是正計画と進み具合の証拠を文書で出す4. 聴聞の通知が来たら是正状況を整理し、処分の回避または一部取消しへの縮小を主張する
時効(請求できる期限):本条そのものに時効の定めはない。取消処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)に行う。報告の回答期限は、個別の求めのなかで指定される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法一般理論(比例原則):本条の取消しは「できる」と定める裁量処分であり、違反の程度と供給途絶のリスクを比べて、全部取消しか一部取消しかを選ぶ際には比例原則による統制が及ぶと解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行(要人的検証) 薬事法が現行の法律名に改称され、再生医療等製品の制度が創設された。これに伴い、再生医療等製品外国製造業者の認定(第23条の24)が取消しの対象に加わったとみられる。条番号と文言の変遷は人的な検証が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)により、法律名が現行名に改められ、再生医療等製品の制度が創設された(平成26年(2014年)施行)。第23条の24の認定が本条の対象となった経緯は要人的検証。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第13条の3医薬品等外国製造業者の認定、取消対象
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の24再生医療等製品外国製造業者の認定
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第72条第3項改善命令を請求に読み替え準用
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条製造所の認定を前提とする承認要件
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条の2の2第3項が準用する検査規定(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条認定取消前の聴聞手続
- 行政事件訴訟法 第14条取消処分に対する出訴期間
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