医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条の9
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- 厚生労働大臣は、第八十条の六第一項の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る登録を抹消する。
- 一不正の手段により第八十条の六第一項の登録を受けたとき。
- 二第八十条の七第一項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至つたとき。
- 三この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定により登録を抹消したときは、その旨を、当該抹消された登録を受けていた者に対し通知するとともに、公示するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の9は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の9の条文原文は「厚生労働大臣は、第八十条の六第一項の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る登録を抹消する。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の9は第十七章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の9の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の8です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の9の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の10です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第80条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第80条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/80_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法第80条の9は、不正登録・登録拒否事由該当・薬事法令違反のいずれかに当たる場合、厚生労働大臣が原薬等登録原簿(MF)の登録を抹消し、通知と公示を行うと定める。
Q · 原薬メーカーの MF 登録が抹消されたら、その原薬を使っている薬の承認も消えるの?
消えません。抹消されるのは MF 登録で、製剤承認は別です
薬機法第80条の9が抹消するのは、第80条の6第1項に基づく原薬等登録原簿(MF)の登録です。第14条の製造販売承認を直接取り消す規定ではありません。ただし製剤の承認審査は引用した MF の内容を前提にしているため、同じ原薬で製造を続けられるかは別途の問題になります。抹消は通知とあわせて公示されるため、引用している製剤メーカーは代替原薬の確保と承認事項の変更手続を早急に検討する必要があります。
解説
原薬の製法は、取引先の製剤メーカーにさえ見せたくない企業秘密だ。そのため薬機法には、原薬メーカーが製法や品質のデータを国に直接預ける「原薬等登録原簿」(通称 MF)という仕組みがある(第80条の6)。製剤メーカーは、その登録番号を引用するだけで承認申請ができる。本条は、この仕組みから締め出される条件を定めている。条件は三つある。不正な手段で登録を受けた場合、登録拒否事由として省令が定める状態になった場合、そして薬事関係の法令またはそれに基づく処分(役所が個別に下す命令や決定)に違反した場合だ。どれかに当たれば、厚生労働大臣は登録を「抹消する」。条文は「抹消することができる」ではない。条件に当たれば抹消しなければならない、という書き方である。しかも抹消されると、本人への通知とあわせて公示もされる。取引先も競合他社も同時にその事実を知ることになる。原薬を一社から仕入れている製剤メーカーから見れば、本条は自社の承認品目の足元にある地雷の場所を示している。
法的な位置づけ
薬機法第80条の9は、原薬等登録原簿(MF)の登録の抹消を定める規定である。第80条の6第1項の登録を受けた者が、不正の手段による登録、第80条の7第1項の厚生労働省令で定める場合への該当、薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分への違反のいずれかに該当するとき、厚生労働大臣は登録を抹消し、その旨を本人に通知するとともに公示する。
手順
- 1.影響を受ける承認品目を洗い出す 公示または供給元からの通知を確認したら、抹消された MF 登録番号を引用している自社の承認品目をすべて特定し、一覧化する
- 2.在庫と出荷継続の可否を判断する 原薬・製剤の在庫量と、同じ原薬で製造・出荷を続けてよいかを品質保証責任者と判断する。承認の効力が残ることと製造を続けられることは別問題として扱う
- 3.代替供給元と変更手続を PMDA に相談する 代替の原薬供給元が MF 登録済みかを確認し、承認事項の一部変更などの必要な手続を PMDA に相談する
- 4.流通関係者へ早期に情報提供する 供給に支障が出るおそれがあれば、卸や医療機関に対して出荷見通しと代替策を早めに伝え、現場の混乱を抑える
よくある質問 AI による整理
Q1原薬等登録原簿(MF)とは?
原薬メーカーが製法や品質のデータを国に直接登録する制度です(薬機法第80条の6)。製剤メーカーは登録番号を引用して承認申請でき、原薬メーカーは製法を製剤メーカーに開示せずに済みます。
Q2MF 登録が抹消されるのはどんな場合?
不正の手段で登録を受けたとき、省令で定める登録拒否事由に該当するに至ったとき、薬事関係法令又はそれに基づく処分に違反したときの三つです(薬機法第80条の9第1項)。
Q3MF 登録の抹消は大臣の裁量ですか?
条文は「抹消する」と定めており、「抹消することができる」ではありません。事由に該当すれば抹消するという書き方で、許可取消しを「できる」と定める規定とは構造が異なります。
Q4MF 抹消はどこで公示される?
本条2項は、抹消した本人への通知とあわせて公示することを求めています。具体的な公示の方法や掲載先は、厚生労働省・PMDA の運用を確認する必要があります。
Q5MF 抹消 取引先に知られる?
知られます。本条2項により抹消は公示されるため、取引先の製剤メーカーも競合他社も同時に知りうる状態になります。先に自分から説明するほうが関係を守りやすくなります。
Q6MF 抹消処分に不服申立てはできる?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内です(行政事件訴訟法14条)。
Q7薬事法令違反 起訴されてなくても MF 抹消?
ありえます。第3号の要件は「違反する行為があつたとき」で、起訴や有罪判決は求められていません。行政処分に従わない状態も対象になりうる点に注意が必要です。
Q8MF 抹消後に再登録はできる?
本条自体は再登録を禁じていません。ただし原因を是正しないまま申請しても登録拒否事由(第80条の7)に当たる可能性があり、是正の実績を示すことが前提になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1原薬メーカーの MF が抹消されたら、うちの薬の承認も一緒に消えるんですか?
消えない。本条が抹消するのは第80条の6の登録であり、第14条の製造販売承認を直接取り消す規定ではない。ただし承認はその MF の内容を前提に審査されているので、同じ原薬で製造を続けてよいかは別の問題になる。実務のポイント:公示が出るのを待たず、兆候が見えた段階で PMDA に相談しておくと、代替原薬へ切り替える段取りを前倒しで進めやすい
Q23号の「違反する行為」って、具体的にどこまで含むんですか?
薬機法そのものに加え、政令で指定された薬事関係の法令と、それらに基づく処分への違反が対象になる。有罪判決は要件になっていない。どの法令が指定されているかは、施行令で確認する必要がある。実務のポイント:製造管理や品質管理の基準に関する調査で受けた指摘を放置すると、後に処分違反として問題にされる可能性がある。指摘事項を是正した記録は、そのまま最大の防御資料になる
Q3抹消されたことって、取引先にバレますか?
知られる。本条2項は、抹消された本人への通知に加えて公示を義務付けている。そのため取引先も競合他社も、同時にその事実を知りうる状態になる。実務のポイント:公示の後で釈明するより、処分の見通しが立った段階で取引先に自分から説明し、再発防止策と代替供給案をまとめて示す方が、取引関係を守りやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「MF が抹消されれば、それを引用した製剤の承認も自動的に消える」と思われがちだが、本条が抹消するのは第80条の6の登録であり、第14条の製造販売承認を直接取り消す規定ではない。ただし承認はその MF の内容を前提に審査されているため、そのまま製造を続けられるかは別の問題として残る。承認の効力が残っていることと、実際に作り続けられることは同じではない
- 「刑事事件になっていないから、うちはまだ大丈夫か?」という問いの立て方が、そもそもずれている。第3号の条件は「違反する行為があつたとき」であり、起訴や有罪判決を必要としていない。行政処分(役所が個別に下す命令や決定)に従わない状態が続くことも、条文上は抹消事由の対象になりうる
- 製剤メーカーにとって MF は他社が出した書類だが、法律の上では話が違う。承認申請で引用した時点で、その原薬の品質は自社の品質保証の対象になる(医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令)。「中身は見られないから責任もない」という感覚と法律上の責任とのずれが、抹消の日に自社を直撃する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 第80条の9:登録後の MF 登録の抹消 | 第80条の7:登録申請時の登録拒否 第75条:製造販売業者等の許可の取消し等 |
| 条文の書きぶり | 事由に該当すれば「抹消する」 | 省令で定める場合は登録を受けられない 許可の取消し・業務停止を「命ずることができる」等の形式 |
| 対象者 | MF の登録を受けた原薬等の製造者(海外メーカーを含む) | MF の登録を申請する者 許可を受けた製造販売業者・製造業者等 |
| 外部への周知 | 本人への通知に加え公示が義務 | 申請者への拒否処分として扱われる 処分内容の公表の扱いは個別の運用による |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も原料藥主檔案(DMF)を査験登記の一部として扱う。日本のように抹消事由を法律本文で三つに限定し公示を義務づける構造かは要確認
EU では原薬情報を公開部と非公開部に分ける ASMF 手続が使われ、製法秘匿と審査の両立という発想は日本の MF と共通する
米国 FDA の DMF は提出制で、FDA が内容を審査するのは引用された申請の審査時。日本の MF は登録制で、抹消が法律上の処分として構成されている点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- インドの原薬メーカーから、件名に "MF deregistration" と書かれたメールが届いたら、自社の錠剤は来月も出荷できるのか? 本条が消すのは MF の登録で、製剤の承認そのものではない。ただし承認審査はその MF の内容を前提にしている。代替原薬の手配と承認事項の変更手続きのどちらを先に進めるか、判断を先送りするほど在庫の残り日数が減っていく
- あなたは原薬メーカーの品質保証担当だ。数年前、MF の登録申請で試験データの一部を「見栄えよく」整えた。後の調査でそれが見つかれば、第1号の「不正の手段」に当たる。不正が登録時点のものでも、後から抹消事由になる
- 公示が出た日の朝、競合の営業担当はもう、あなたの得意先に電話をかけている
- 抹消の通知書が届いた。審査請求の期限は3か月、取消訴訟の期限は6か月ある。ところが、取引先の製剤メーカーが代替の供給元に切り替えるかどうかは来週の会議で決まる。法律上の期限より先に、取引上の期限が来てしまう
- 友人が勤める中堅ジェネリックメーカーで、主力品目の原薬を一社だけに頼っていたことが問題になっているという。供給元の MF が抹消されたときの代わりの原薬を、誰も用意していなかったらしい。話を聞いて、あなたなら最初に何を確認するか
取るべき行動
被害を受けた側:(MF を引用している製剤メーカーの場合)1. 公示または供給元からの通知を確認し、その MF を引用している自社の承認品目をすべて洗い出す2. 原薬の在庫量と出荷を続けられるかを、品質保証責任者と判断する3. 代替の供給元が MF 登録済みかを確認し、承認事項の一部変更などの手続きを PMDA に相談する4. 供給に支障が出るおそれがあれば、卸や医療機関へ早めに情報を提供する
訴えられた側:(MF の登録者の場合)1. 三つの抹消事由のどれに当たるとされたのか、通知に書かれた理由を特定する2. 処分の前に意見を述べる機会(聴聞など)があれば、事実誤認と是正措置を書面で主張する3. 抹消された後は、審査請求や取消訴訟を検討すると同時に、原因を是正して再登録する道も探る4. 自社の MF を引用している製剤メーカーへすぐに連絡し、再発防止策と今後の見通しを示す
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。抹消処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内に起こす必要がある(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)制定。本法の前身となる法律の成立
- 2.平成14年(2002年) 改正:薬事法改正により原薬等登録原簿(MF)制度が導入された(施行は平成17年)。当時の条番号・規定内容は要確認
- 3.平成25年(2013年) 改正:法律名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)に改められた(平成26年施行)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条の6原薬等登録原簿への登録制度の根拠
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条の7登録拒否事由、本条1項2号の参照先
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条の8登録事項の変更登録手続
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条製造販売承認、MF 引用の前提となる審査
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条許可の取消し等、業者処分との対比
- 行政手続法 第13条不利益処分前の聴聞手続(適用関係は要確認)
- 行政事件訴訟法 第14条抹消処分の取消訴訟の出訴期間
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ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。