特許法施行規則 第1条(書面による手続等)
- 特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
- 2.書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。
- 3.書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載しなければならない。
- 4.書面に記載する氏名については、法令に別段の定めがある場合を除き、氏に続けて旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいい、外国人にあつては、当該国においてこれに相当するものをいう。)を括弧書で併せて記載することができる。
- 5.特許庁長官又は審判長は、前項の規定による旧氏の記載について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
この条文の基本情報
書面による手続等とは何ですか?
定義書面による手続等とは、特許法施行規則第1条に定められた規定で、「特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第1条(書面による手続等)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第1条の条文原文は「特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。」で始まります。
- 特許法施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第1条の次の条は特許法施行規則第2条です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/1