特許法施行規則 第14条(書類その他の物件の提出書の様式)
- 特許法第百九十四条第一項の規定により特許出願に関し書類その他の物件の提出を求められた出願人が書類その他の物件を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。
- 2.特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により審尋を受けた者が書類その他の物件を提出する場合は、拒絶査定不服審判についてするときは様式第二十二により、それ以外のときは様式第二十三によりしなければならない。
この条文の基本情報
書類その他の物件の提出書の様式とは何ですか?
定義書類その他の物件の提出書の様式とは、特許法施行規則第14条に定められた規定で、「特許法第百九十四条第一項の規定により特許出願に関し書類その他の物件の提出を求められた出願人が書類その他の物件を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第14条(書類その他の物件の提出書の様式)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第14条の条文原文は「特許法第百九十四条第一項の規定により特許出願に関し書類その他の物件の提出を求められた出願人が書類その他の物件を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならな…」で始まります。
- 特許法施行規則第14条は第一章 総則に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第14条の前の条は特許法施行規則第13条の3です。
- 特許法施行規則第14条の次の条は特許法施行規則第15条です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/14