特許法施行規則 第38条の7(申出の期間)
特許法第百八十四条の二十第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。
この条文の基本情報
申出の期間とは何ですか?
定義申出の期間とは、特許法施行規則第38条の7に定められた規定で、「特許法第百八十四条の二十第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第38条の7(申出の期間)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第38条の7の条文原文は「特許法第百八十四条の二十第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。」で始まります。
- 特許法施行規則第38条の7は第四章の三に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第38条の7の前の条は特許法施行規則第38条の6の5です。
- 特許法施行規則第38条の7の次の条は特許法施行規則第38条の8です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第38条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第38条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/38_7