特許法施行規則 第51条(口頭審理)
- 審判長は、口頭審理による審判をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。
- 2.前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の九により、それ以外の場合は様式第六十五の十により作成しなければならない。
この条文の基本情報
口頭審理とは何ですか?
定義口頭審理とは、特許法施行規則第51条に定められた規定で、「審判長は、口頭審理による審判をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第51条(口頭審理)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第51条の条文原文は「審判長は、口頭審理による審判をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。」で始まります。
- 特許法施行規則第51条は第二節に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第51条の前の条は特許法施行規則第50条の16です。
- 特許法施行規則第51条の次の条は特許法施行規則第51条の2です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/51