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特許法施行規則 第52条の2(口頭審理における審尋)

  1. 審判長は、口頭審理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
  2. 2.陪席審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

この条文の基本情報

口頭審理における審尋とは何ですか?

定義口頭審理における審尋とは、特許法施行規則第52条の2に定められた規定で、「審判長は、口頭審理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法施行規則第52条の2(口頭審理における審尋)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特許法施行規則第52条の2の条文原文は「審判長は、口頭審理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」で始まります。
  3. 特許法施行規則第52条の2は第二節に置かれています。
  4. 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  5. 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法施行規則第52条の2の前の条は特許法施行規則第52条です。
  7. 特許法施行規則第52条の2の次の条は特許法施行規則第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第52条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010
  • 本サイト収録特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/52_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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