特許法施行規則 第55条(口頭審理調書の記載事項)
- 口頭審理の調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一審判の番号
- 二審判官及び審判書記官の氏名
- 三出頭した当事者、代理人、参加人及び通訳人の氏名
- 四審理の日時及び場所
- 五審理を公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由
- 六当事者、代理人及び参加人の陳述の要領
- 七審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項
- 八その他の必要な事項
- 2.前項の調書には、審判書記官が記名押印し、審判長が認印しなければならない。
- 3.前項の場合において、審判長に支障があるときは、陪席審判官がその事由を付記して認印しなければならない。審判長及び陪席審判官に支障があるときは、審判書記官がその旨を記載すれば足りる。
- 4.特許法第百四十七条第三項において読み替えて準用する民事訴訟法第百六十条第三項の異議が述べられたときは、審判書記官は、調書に異議が述べられた旨及びその内容を記載しなければならない。
この条文の基本情報
口頭審理調書の記載事項とは何ですか?
定義口頭審理調書の記載事項とは、特許法施行規則第55条に定められた規定で、「口頭審理の調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第55条(口頭審理調書の記載事項)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第55条の条文原文は「口頭審理の調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 特許法施行規則第55条は第二節に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第55条の前の条は特許法施行規則第54条の2です。
- 特許法施行規則第55条の次の条は特許法施行規則第56条です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/55