特許法施行規則 第57条(受命審判官の指定及び嘱託の手続)
- 受命審判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定する。
- 2.審判官がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、審判長がする。
この条文の基本情報
受命審判官の指定及び嘱託の手続とは何ですか?
定義受命審判官の指定及び嘱託の手続とは、特許法施行規則第57条に定められた規定で、「受命審判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第57条(受命審判官の指定及び嘱託の手続)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第57条の条文原文は「受命審判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定する。」で始まります。
- 特許法施行規則第57条は第一款に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第57条の前の条は特許法施行規則第56条の2です。
- 特許法施行規則第57条の次の条は特許法施行規則第57条の2です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/57