特許法施行規則 第57条の7(光ディスクによる調査結果の報告)
調査結果に係る情報を記録した電磁的記録により特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第百八十六条第一項の嘱託に係る調査結果の報告をするときは、当該電磁的記録を記録した光ディスクを提出する方法により行うものとする。
この条文の基本情報
光ディスクによる調査結果の報告とは何ですか?
定義光ディスクによる調査結果の報告とは、特許法施行規則第57条の7に定められた規定で、「調査結果に係る情報を記録した電磁的記録により特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第百八十六条第一項の嘱託に係る調査結果の報告をするときは、当該電磁的記録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第57条の7(光ディスクによる調査結果の報告)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第57条の7の条文原文は「調査結果に係る情報を記録した電磁的記録により特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第百八十六条第一項の嘱託に係る調査結果の報告をするときは、当該電磁的記録…」で始まります。
- 特許法施行規則第57条の7は第一款に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第57条の7の前の条は特許法施行規則第57条の6です。
- 特許法施行規則第57条の7の次の条は特許法施行規則第57条の8です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第57条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第57条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/57_7