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特許法施行規則 第58条(証人尋問の申出)

  1. 証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
  2. 2.前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十三により、それ以外の場合は様式第六十五の十四によりしなければならない。

この条文の基本情報

証人尋問の申出とは何ですか?

定義証人尋問の申出とは、特許法施行規則第58条に定められた規定で、「証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法施行規則第58条(証人尋問の申出)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特許法施行規則第58条の条文原文は「証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。」で始まります。
  3. 特許法施行規則第58条は第二款に置かれています。
  4. 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  5. 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法施行規則第58条の前の条は特許法施行規則第57条の8です。
  7. 特許法施行規則第58条の次の条は特許法施行規則第58条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010
  • 本サイト収録特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/58

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