特許法施行規則 第58条の7(質問の制限)
- 次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
- 一主尋問立証すべき事項及びこれに関連する事項
- 二反対尋問主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証言の信用性に関する事項
- 三再主尋問反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項
- 2.審判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであつて相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
この条文の基本情報
質問の制限とは何ですか?
定義質問の制限とは、特許法施行規則第58条の7に定められた規定で、「次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第58条の7(質問の制限)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第58条の7の条文原文は「次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。」で始まります。
- 特許法施行規則第58条の7は第二款に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第58条の7の前の条は特許法施行規則第58条の6です。
- 特許法施行規則第58条の7の次の条は特許法施行規則第58条の8です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第58条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第58条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/58_7