特許法施行規則 第59条(対質)
審判長は、必要があると認めるときは、当事者本人と、他の当事者本人又は証人との対質を命ずることができる。
この条文の基本情報
対質とは何ですか?
定義対質とは、特許法施行規則第59条に定められた規定で、「審判長は、必要があると認めるときは、当事者本人と、他の当事者本人又は証人との対質を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第59条(対質)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第59条の条文原文は「審判長は、必要があると認めるときは、当事者本人と、他の当事者本人又は証人との対質を命ずることができる。」で始まります。
- 特許法施行規則第59条は第三款に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第59条の前の条は特許法施行規則第58条の18です。
- 特許法施行規則第59条の次の条は特許法施行規則第59条の2です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/59