特許法施行規則 第60条(鑑定事項)
- 鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
- 2.相手方は、前項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
- 3.審判官は、職権により、又は第一項の申出があつたときは同項の書面に基づき前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。
- 4.審判官は、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
- 5.第一項の鑑定の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十九により、それ以外の場合は様式第六十五の二十によりしなければならない。
- 6.第一項の鑑定を求める事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二十一により、それ以外の場合は様式第六十五の二十二により作成しなければならない。
この条文の基本情報
鑑定事項とは何ですか?
定義鑑定事項とは、特許法施行規則第60条に定められた規定で、「鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第60条(鑑定事項)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第60条の条文原文は「鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足…」で始まります。
- 特許法施行規則第60条は第四款に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第60条の前の条は特許法施行規則第59条の3です。
- 特許法施行規則第60条の次の条は特許法施行規則第60条の2です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/60