特許法施行規則 第60条の7(鑑定証人)
鑑定証人の尋問については、証人尋問に関する規定を適用する。
この条文の基本情報
鑑定証人とは何ですか?
定義鑑定証人とは、特許法施行規則第60条の7に定められた規定で、「鑑定証人の尋問については、証人尋問に関する規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第60条の7(鑑定証人)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第60条の7の条文原文は「鑑定証人の尋問については、証人尋問に関する規定を適用する。」で始まります。
- 特許法施行規則第60条の7は第四款に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第60条の7の前の条は特許法施行規則第60条の6です。
- 特許法施行規則第60条の7の次の条は特許法施行規則第60条の8です。
この条文を引用する
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第60条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第60条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/60_7