特許法施行規則 第62条(検証の申出の方式)
- 検証の申出は、検証の目的を表示してしなければならない。
- 2.前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の二十五により、それ以外の場合は様式第六十五の二十六によりしなければならない。
この条文の基本情報
検証の申出の方式とは何ですか?
定義検証の申出の方式とは、特許法施行規則第62条に定められた規定で、「検証の申出は、検証の目的を表示してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第62条(検証の申出の方式)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第62条の条文原文は「検証の申出は、検証の目的を表示してしなければならない。」で始まります。
- 特許法施行規則第62条は第六款に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第62条の前の条は特許法施行規則第61条の14です。
- 特許法施行規則第62条の次の条は特許法施行規則第62条の2です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/62