特許法施行規則 第68条(特許表示)
特許法第百八十七条の特許表示は、物の特許発明にあつては「特許」の文字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の文字およびその特許番号とする。
この条文の基本情報
特許表示とは何ですか?
定義特許表示とは、特許法施行規則第68条に定められた規定で、「特許法第百八十七条の特許表示は、物の特許発明にあつては「特許」の文字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の文字およびその特許…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第68条(特許表示)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第68条の条文原文は「特許法第百八十七条の特許表示は、物の特許発明にあつては「特許」の文字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の文字およびその特許…」で始まります。
- 特許法施行規則第68条は第十章に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第68条の前の条は特許法施行規則第67条です。
- 特許法施行規則第68条の次の条は特許法施行規則第69条です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/68